予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約を定期建物賃貸借契約によらない建物賃貸借とする場合は、その旨に加えて、契約期間中に家賃の減額はできないとの特約を定めることはできないことを説明しなければならない。
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【解答】
✕
「特定賃貸借契約を定期建物賃貸借契約によらない建物賃貸借とする場合」とは「普通建物賃貸借」です。普通建物賃貸借は、契約期間中に家賃の減額請求はできます(借地借家法30条)。あえて、「契約期間中に家賃の減額はできないとの特約を定めることはできないこと」は説明しません。よって、誤りです。この点は内容が理解できない人が多い部分です。そのため、個別指導で理解すべき内容を解説します。
【問2】賃貸借
契約期間が1年未満の場合、定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も、いずれも期間の定めのない賃貸借契約となる。
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【解答】
✕
定期建物賃貸借契約の場合、期間を定めればよく、期間の長さについて制限はありません。そのため、契約期間が1年未満で定めた場合も、定めた期間が契約期間(有効期間)となります。よって、定期建物賃貸借契約については、「期間の定めのない賃貸借契約」とはならないので誤りです。
一方、普通建物賃貸借契約の場合、契約期間が1年未満で定めたとき、期間の定めのない賃貸借契約となります。
【問3】建物修繕
長期修繕計画は、数年に一度は見直しを行うことにより、適切な実施時期を確定することが必要である。
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【解答】
〇
計画修繕を実行する前に「長期修繕計画」を作成し、修繕のおおよその時期を把握し、日常的な清掃や点検によって、実際の修繕を効果的に実施するタイミングを判断します。2、3年に1度は修繕計画内容を見直すことで適切な修繕時期等を確定します。そして、修繕時期が近づいた場合には、専門家による劣化診断や精密な検査を行い、その結果に基づいて修繕内容を具体的にして、工事費用の見積りを徴収して大規模修繕工事等を実施します。