予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
管理受託契約重要事項説明について、管理業務の実施方法に関し、回数や頻度の説明は不要である。
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【解答】
✕
管理受託契約の重要事項説明では、「管理業務の内容及び実施方法」を説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法13条、施行規則31条3号)。そして、管理業務の内容については、回数や頻度を明示して可能な限り具体的に記載し、説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は誤りです。
本問は、全て細かい内容ですが、まとめて勉強した方が効率的です。本問では出題されていない部分が本試験では出題されやすいので、個別指導ではその点も含めて解説します。
【問2】賃貸借契約
賃貸借契約で賃料の支払方法が口座振込と定められている場合で、賃借人が賃貸人宅に賃料を持参したにもかかわらず、賃貸人が受領を拒否したときは、賃料を供託することが可能であり、供託により、賃借人は賃料債務を免れる。
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【解答】
✕
賃料の支払方法が口座振込と定められている場合、賃借人は、口座振込により賃料を払う義務があります。そのため、持参して賃貸人に拒否されたとしても、それを理由に供託することはできません。よって、誤りです。
【問3】建物設備
入居者の不注意等による漏水としては、洗濯水の溢れ、流し台や洗面台の排水ホースの外れ、トイレの詰まりを放置したことによる漏水などがある。
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【解答】
〇
入居者の不注意等による漏水としては、洗濯水の溢れ、流し台や洗面台の排水ホースの外れ、トイレの詰まりを放置したことによる漏水などがあります。
トイレやキッチンは、多くの場合、ほぼ防水されていないので、洗濯機を溢れさせたり、流し台や洗面台の排水ホースが外れたりしていると、下の階へ水漏れを起こす場合があります。また、配管からの水漏れやトイレの詰まりを放置すると下階へ漏水することになります。
ベランダと部屋との境(壁の立上り部分)は高くないので、大雨のとき、ベランダからの浸水に注意することも必要です。