予想模試、次回値上げまで
あと
計画を立てる段階~勉強時間の作り方
【問1】賃貸住宅管理業法
管理受託契約重要事項説明について、賃貸人に賠償責任保険への加入を求める場合や、当該保険によって補償される損害について賃貸住宅管理業者が責任を負わないこととする場合、その旨の説明は不要である。
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【解答】
✕
管理受託契約の重要事項説明では、「責任及び免責に関する事項」を説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法13条、施行規則31条7号)。例えば、管理受託契約の締結にあたり、賃貸人に賠償責任保険等への加入を求める場合や、当該保険によって保障される損害については賃貸住宅管理業者が責任を負わないこととする場合は、その旨を記載し、説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。 よって、誤りです。
【問2】賃貸借契約
敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるから、賃貸借契約締結と同時に、または締結前に交付しなければならない。
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【解答】
✕
敷金は、必ずしも賃貸借契約締結と同時に交付する必要はなく、また、締結前に交付する必要もありません(最判昭53.12.22)。契約内容によっては、引き渡し後に敷金を交付する方法も有効です。
【問3】建物設備
陸屋根では、風で運ばれた土砂が堆積したり、落ち葉やゴミが排水口等をふさぐことがあるが、それが原因で屋上の防水機能が低下することはない。
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【解答】
✕
雨水以外の漏水の発生源は、入居者の過失や不注意による水漏れを除けば、「給水・排水配管からの漏水」と考えられます。
陸屋根(りくやね・ろくやね)では、風で運ばれた土砂が堆積したり、落ち葉やゴミが樋(とい)や排水口をふさいだりすると屋上の防水面を破損する可能性があり、漏水の原因にもなります。よって、本肢は「それが原因で屋上の防水機能が低下することはない」が不適切です。「それが原因で屋上の防水機能が低下することがある」とすれば適切な記述となります。
※ 樋(とい)とは、雨どい(あまどい)のことで、屋根の雨水を受けて地上に流す装置です。
