令和3年・2021年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問4

管理受託契約の性質に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
  1. 管理受託契約は、民法上の委任と雇用の性質を併有することが想定されている。
  2. 民法上の請負は、法律行為又は事実行為をすることを目的とする。
  3. 建物設備の維持保全業務は、民法上の準委任に当たる。
  4. 民法上の委任契約は、書面で契約を締結することが義務付けられている。

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【答え:3】
1.管理受託契約は、民法上の委任と雇用の性質を併有することが想定されている。

1・・・不適切

雇用について】 「雇用」は、当事者の一方(従業員)が相手方(雇い主)に対して労働に従事することを約束し、相手方(雇い主)が従業員に対してその報酬を与えることを約束することによって、その効力を生じる契約です(民法623条)。つまり、従業員は、雇い主の指示に従って仕事をします。一方、管理受託契約は、賃貸人と管理業者との間に、雇い主と従業員といった関係はありません。管理業者は、賃貸人からの指示に従って業務を行うのではなく、賃貸住宅管理業法等の法令に従って業務を行います。よって、管理受託契約は「雇用」の性質は持っていません。よって、本肢は不適切です。

委任について】 「委任」は、委任者が法律行為をすることを受任者に委託し、受任者がこれを承諾することによって成立する契約です(民法643条)。管理受託契約では、委任者である賃貸人が、管理業者に対して、賃貸住宅の管理を委任するので、委任の性質は有します。


2.民法上の請負は、法律行為又は事実行為をすることを目的とする。

2・・・不適切

請負」とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬(請負代金)を支払うことを約束することによって、効力が生じる契約です(民法632条)。

委任は仕事の完成ではなく、「法律行為または事実行為をすること」を委託している(任せている)点で異なります(委託されたことの完成は、契約内容ではない)。

事実行為は理解すべき内容なので、個別指導で解説します。


3.建物設備の維持保全業務は、民法上の準委任に当たる。

3・・・適切

委任契約は、委任者が法律行為をすることを受任者に委託し、受任者がこれを承諾することによって成立する契約です(民法643条)。一方、委託の内容が、法律行為ではない事務の委託(事実行為)である場合を準委任といいます(民法656条)。

そして、「建物設備の維持保全業務」は、法律行為ではない事務の委託なので「準委任」に当たります。よって、適切です。

法律行為準委任理解すべき内容なので、個別指導で解説します。


4.民法上の委任契約は、書面で契約を締結することが義務付けられている。

4・・・不適切

委任契約は、民法では、書面ですることは規定されていません。つまり、口頭でも書面IT利用でもどれでも大丈夫です。よって、本肢は不適切です。


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令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅標準管理受託契約書
問6
賃貸住宅の管理
問7
賃貸住宅の管理
問8
民法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
防犯配慮設計指針
問12
建築基準法(単体規定)
問13
耐震改修
問14
修繕履歴情報
問15
建物の維持保全
問16
建物設備(屋上・外壁)
問17
建物の修繕
問18
建物設備(給水設備・給湯設備)
問19
建物設備(換気設備)
問20
賃貸借(敷金)
問21
賃貸借(賃料増減核請求)
問22
賃貸借(賃料回収・明渡し)
問23
賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
問24
賃貸借(建物賃貸借)
問25
賃貸借(建物賃貸借)
問26
賃貸借(定期建物賃貸借)
問27
賃貸借・保証
問28
賃貸借(所有権の移転)
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定賃貸借標準契約書
問34
特定賃貸借標準契約書
問35
特定賃貸借標準契約書
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
特定転貸事業者
問40
特定転貸事業者
問41
特定転貸事業者
問42
賃貸住宅管理業法
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
宅地建物取引業法
問45
税金
問46
賃貸住宅
問47
業務上の関連法令
問48
賃貸不動産経営管理士
問49
保険
問50
不動産賃貸経営

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