- 管理受託契約は、民法上の委任と雇用の性質を併有することが想定されている。
- 民法上の請負は、法律行為又は事実行為をすることを目的とする。
- 建物設備の維持保全業務は、民法上の準委任に当たる。
- 民法上の委任契約は、書面で契約を締結することが義務付けられている。
1・・・不適切
【雇用について】 「雇用」は、当事者の一方(従業員)が相手方(雇い主)に対して労働に従事することを約束し、相手方(雇い主)が従業員に対してその報酬を与えることを約束することによって、その効力を生じる契約です(民法623条)。つまり、従業員は、雇い主の指示に従って仕事をします。一方、管理受託契約は、賃貸人と管理業者との間に、雇い主と従業員といった関係はありません。管理業者は、賃貸人からの指示に従って業務を行うのではなく、賃貸住宅管理業法等の法令に従って業務を行います。よって、管理受託契約は「雇用」の性質は持っていません。よって、本肢は不適切です。
【委任について】 「委任」は、委任者が法律行為をすることを受任者に委託し、受任者がこれを承諾することによって成立する契約です(民法643条)。管理受託契約では、委任者である賃貸人が、管理業者に対して、賃貸住宅の管理を委任するので、委任の性質は有します。
2・・・不適切
「請負」とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬(請負代金)を支払うことを約束することによって、効力が生じる契約です(民法632条)。
「委任」は仕事の完成ではなく、「法律行為または事実行為をすること」を委託している(任せている)点で異なります(委託されたことの完成は、契約内容ではない)。
事実行為は理解すべき内容なので、個別指導で解説します。
3・・・適切
委任契約は、委任者が法律行為をすることを受任者に委託し、受任者がこれを承諾することによって成立する契約です(民法643条)。一方、委託の内容が、法律行為ではない事務の委託(事実行為)である場合を準委任といいます(民法656条)。
そして、「建物設備の維持保全業務」は、法律行為ではない事務の委託なので「準委任」に当たります。よって、適切です。
法律行為や準委任は理解すべき内容なので、個別指導で解説します。
4・・・不適切
委任契約は、民法では、書面ですることは規定されていません。つまり、口頭でも書面、IT利用でもどれでも大丈夫です。よって、本肢は不適切です。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営