住宅の居室に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 住宅の居室とは、人が長時間いる場所のことであり、居間や寝室等が該当し、便所は除かれる。
- 住宅の居室には、原則として、床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部が必要である。
- 襖等常に解放できるもので間仕切られた2つの居室は、換気に関し、1室とみなすことはできない。
- 共同住宅では、その階における居室の床面積の合計が100平方メートル(耐火、準耐火構造の場合は200平方メートル)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければならない。
【答え:3】
1.住宅の居室とは、人が長時間いる場所のことであり、居間や寝室等が該当し、便所は除かれる。
1・・・正しい
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室を言います(建築基準法2条4号)。居間や寝室等は、居室に該当しますが、便所は除かれます。よって、正しいです。
2.住宅の居室には、原則として、床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部が必要である。
2・・・正しい
【換気】 居室には、原則、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません(建築基準法28条2項)。
【採光】 居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、7分の1以上としなければなりません(建築基準法28条1項)。
居室の採光 | 居室の床面積に対して、7分の1以上 |
---|---|
居室の換気 | 居室の床面積に対して、20分の1以上 |
3.襖等常に解放できるもので間仕切られた2つの居室は、換気に関し、1室とみなすことはできない。
3・・・誤り
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2つの居室は、採光や換気のルールを適用する際、1室(1つの居室)とみなします(建築基準法28条4項)。よって、本肢は「1室とみなすことはできない」となっているので誤りです。
4.共同住宅では、その階における居室の床面積の合計が100平方メートル(耐火、準耐火構造の場合は200平方メートル)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければならない。
4・・・正しい
共同住宅において、居室のある階に2以上の直通階段を設けなければならない建物は下記の場合です(建築基準法施行令121条1項)。
- 6階以上
- 居室の床面積に関係なく、直通階段が2つ以上必要
- 5階以下
- 主要構造部が耐火構造・準耐火構造・不燃材料の場合はその階の居室の床面積合計が200㎡超、それ以外はその階の居室の床面積合計が100㎡超の場合、直通階段が2つ以上必要
よって、本肢は正しいです。階数について問題文に書いてないですが、理解すれば答えを導けます!そのためこの点は個別指導で解説します!
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
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- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
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