- 貸主は、建物明渡し後でなければ、敷金を未払賃料に充当することができない。
- 敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭であるから、貸主との合意があっても賃貸借契約の締結後に預け入れることができない。
- 貸主が建物を借主に引き渡した後、第三者に当該建物を売却し、所有権移転登記を完了した場合、特段の事情がない限り、敷金に関する権利義務は当然に当該第三者に承継される。
- 賃貸借契約が終了し、建物が明け渡された後、借主が行方不明となったことにより、借主に対し敷金の充当の通知ができない場合、貸主は敷金を未払賃料や原状回復費用に充当することができない。
1・・・不適切
賃貸人は、賃借人が債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができます(民法622条の2第2項前段)。分かりやすく言えば、もし、賃借人が賃料を支払わない場合、預かっている敷金を使って、賃料に充てることができるということです。賃貸人からは、賃料不払い等の事由が発生すれば、いつでも任意に敷金をこれに充てることが可能です。よって、「貸主は、建物明渡し後でなければ、敷金を未払賃料に充当することができない」という記述は不適切です。
本肢は、賃貸不動産経営管理士試験でも出題されやすい注意点があるので、個別指導で解説します。
2・・・不適切
敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭です。しかし、敷金契約と賃貸借契約は別個の契約のため、必ずしも賃貸借契約締結時に敷金を預ける必要はありません。貸主との合意があれば、賃貸借契約の締結後に預け入れることも可能です。
3・・・適切
①借主が建物賃貸借の対抗要件を備えている場合(借主が建物の引渡しを受けている場合)において、③賃貸借の目的である建物が譲渡(売却)された場合、賃貸人たる地位とともに敷金の返還債務も建物の新所有者(第三者)に移転します(民法605条の2第4項)。つまり、貸している建物を第三者に売却した場合、敷金返還債務が、貸主から第三者(新貸主)に移ります。結果として、借主が建物を明渡した後、借主に敷金を返還する義務を負うのは「第三者」ということです。
4・・・不適切
未払い賃料がある場合、貸主は、敷金の中から、未払賃料や原状回復費用を取る(充当する)ことができます。この場合、借主に充当する旨の通知は不要です(最判平14.3.28)。よって、賃貸借契約が終了し、建物が明け渡された後、借主が行方不明となったことにより、借主に対し敷金の充当の通知ができない場合であっても、貸主は敷金を未払賃料や原状回復費用に充当することができます。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営