- Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在するものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。
- Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在しないものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。
- Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人は当然に使用権を相続によって承継することにはならない。
- Bが死亡し、相続人がいない場合、賃借権は当然に消滅する。
1・・・不適切
借主Bと内縁の妻Cが同居していた場合において、借主Bが死亡し、貸主から内縁の妻Cに対して家屋明渡請求があった場合、内縁の妻Cは、借主Bの相続人が有する賃借権を援用して(利用して)、居住する権利を主張することができます(最判昭42.2.21)。したがって、貸主Aから明渡しを求められた場合、内縁の妻Cは、明渡しを拒むことができるので、本肢は不適切です。
2・・・不適切
居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時婚姻または縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦または養親子と同様の関係にあった同居者がいるときは、その同居者(内縁の妻C)は、建物の賃借人の権利義務(賃借権)を承継します(借地借家法36条1項)。そのため、内縁の妻Cは、賃借人が有する賃借権を引き継ぐため、賃貸人Aからの明渡し請求を拒むことができます。
3・・・適切
公営住宅の入居者が死亡した場合、その相続人は、当該公営住宅を使用する権利を当然には、承継しません(最判平2.10.18)。つまり、公営住宅の入居者が死亡したから、自動的に相続人が公営住宅の賃借人になるということではありません。よって、適切です。
4・・・不適切
賃借人Bが死亡した場合、まず初めに、相続人が賃借権を承継します。もし、相続人がいない場合において、特別縁故者がいた場合、家庭裁判所は、特別縁故者に、賃借権を承継させるできます。特別縁故者もいない場合、賃借権は、国庫に帰属します(民法959条)。よって、相続人がいない場合、賃借権は当然に消滅するわけではありません。
「特別縁故者」とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営