- 秘密を守る義務は、管理受託契約が終了した後は賃貸住宅管理業を廃業するまで存続する。
- 賃貸住宅管理業者の従業者として秘密を守る義務を負う者には、アルバイトも含まれる。
- 賃貸住宅管理業者の従業者として秘密を守る義務を負う者には、再委託を受けた者も含まれる。
- 株式会社たる賃貸住宅管理業者の従業者が会社の命令により秘密を漏らしたときは、会社のみが30万円以下の罰金に処せられる。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
ア・・・誤り
賃貸住宅管理業者及び従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。この守秘義務は、賃貸住宅管理業を営まなくなった後においても、また、従業者でなくなった後においても、同様に守らなくてはいけません(賃貸住宅管理業法21条1項、2項:守秘義務)。よって、「賃貸住宅管理業を廃業するまで存続する」というのは誤りです。正しくは、「賃貸住宅管理業を廃業後も存続する」です。
イ・・・正しい
賃貸住宅管理業者及び従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません(賃貸住宅管理業法21条1項、2項:守秘義務)。そして、「従業者」とは、賃貸住宅管理業者の指揮命令に従ってその業務に従事する者をいいます(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。アルバイトも「賃貸住宅管理業者の指揮命令に従ってその業務に従事する者」なので、上記守秘義務を負います。よって、本肢は正しいです。
ウ・・・正しい
賃貸住宅管理業者及び従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません(賃貸住宅管理業法21条1項、2項)。そして、「従業者」とは、賃貸住宅管理業者の指揮命令に従ってその業務に従事する者をいい、再委託契約に基づき管理業務の一部の再委託を受ける者等、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者であっても含まれます(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は正しいです。
エ・・・誤り
守秘義務に違反した場合、その違反者は、30万円以下の罰金に処されます。通常、違反した者が勤務する会社も同じ罰金に処されるのですが(両罰規定)、守秘義務違反だけは会社への両罰規定の適用はありません(賃貸住宅管理業法44条7号、同45条)。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント