- 管理業務の実施方法に関し、回数や頻度の説明は不要である。
- 入居者からの苦情や問い合わせへの対応を行う場合、その対応業務の内容についての説明は不要である。
- 管理業務を実施するのに必要な水道光熱費が報酬に含まれる場合、水道光熱費の説明は不要である。
- 賃貸人に賠償責任保険への加入を求める場合や、当該保険によって補償される損害について賃貸住宅管理業者が責任を負わないこととする場合、その旨の説明は不要である。
管理受託契約の重要事項説明では、「管理業務の内容及び実施方法」を説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法13条、施行規則31条3号)。そして、管理業務の内容については、回数や頻度を明示して可能な限り具体的に記載し、説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は誤りです。
本問は、全て細かい内容ですが、まとめて勉強した方が効率的です。本問では出題されていない部分が本試験では出題されやすいので、個別指導ではその点も含めて解説します。
管理受託契約の重要事項説明では、「管理業務の内容及び実施方法」を説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法13条、施行規則31条3号)。そして、管理業務の内容については、管理業務と併せて、入居者からの苦情や問い合わせへの対応を行う場合は、その内容についても可能な限り具体的に記載し、説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は誤りです。
管理受託契約の重要事項説明では、「報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの」を説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法13条、施行規則31条5号)。例えば、賃貸住宅管理業者が管理業務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等が考えられます(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。上記は、水道光熱費が報酬に「含まれない」場合に、水道光熱費の説明が必要ということを言っています。本肢は、水道光熱費が報酬に「含まれる」場合の話なので、説明は不要です。よって、正しいです。
管理受託契約の重要事項説明では、「責任及び免責に関する事項」を説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法13条、施行規則31条7号)。例えば、管理受託契約の締結にあたり、賃貸人に賠償責任保険等への加入を求める場合や、当該保険によって保障される損害については賃貸住宅管理業者が責任を負わないこととする場合は、その旨を記載し、説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。 よって、誤りです。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業