令和5年・2023年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問9

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」(国土交通省住宅局平成23年8月。)に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。
  1. 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が天井に直接つけた照明器具のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
  2. 原状回復ガイドラインによれば、飼育ペットによる臭いの原状回復費用は、無断飼育の場合を除き、賃借人の負担とはならない。
  3. 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が設置した家具によるカーペットのへこみや設置跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
  4. 原状回復ガイドラインによれば、台所、トイレの消毒の費用は、賃借人の負担とはならない。
 
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、エ
  4. ウ、エ

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【答え:1(アとイが不適切)】
ア.原状回復ガイドラインによれば、賃借人が天井に直接つけた照明器具のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
ア・・・不適切

天井に直接つけた照明器具の跡については、あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられます。そのため、賃借人の負担となります(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)。対比ポイントについては、個別指導で解説します。対比ポイントも重要なので、一緒に頭に入れましょう


イ.原状回復ガイドラインによれば、飼育ペットによる臭いの原状回復費用は、無断飼育の場合を除き、賃借人の負担とはならない。
イ・・・不適切

飼育ペットによる柱等のキズ・臭いは、無断飼育か否かを問わず賃借人負担です。特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿の後始末などの問題でもあることから、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多いと考えられます。関連ポイントについては、個別指導で解説します。関連ポイントも一緒に勉強することで記憶に定着しやすくなります


ウ.原状回復ガイドラインによれば、賃借人が設置した家具によるカーペットのへこみや設置跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
ウ・・・適切

家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡については、賃貸人の負担です。よって、適切です。「賃貸人負担となるもの」はまとめて覚えた方がよいので個別指導では、まとめて解説します。


エ.原状回復ガイドラインによれば、台所、トイレの消毒の費用は、賃借人の負担とはならない。
エ・・・適切

台所、トイレの消毒の費用は、賃貸人の負担です。よって、賃借人の負担とはならないので適切です。


賃貸不動産経営管理士試験の個別指導の概要はこちら

令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅管理業法
問6
建物設備
問7
賃貸借契約
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
原状回復ガイドライン
問12
建物設備
問13
建築基準法
問14
建物設備
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸借
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
賃貸借
問25
賃貸借
問26
賃貸借
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
管理受託契約
問40
死に関する告知
問41
借主の募集
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
借主の募集
問45
税金
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
税金
問50
証券化事業

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