- 賃貸住宅の窓ガラスが台風により破損した場合の、窓ガラスの交換
- 賃貸住宅につき、契約期間を3年とする定期建物賃貸借契約の締結
- 賃貸住宅につき、契約期間を5年とする定期建物賃貸借契約の締結
- 賃貸住宅の賃貸借契約に関し、賃借人の債務不履行を理由とする契約の解除
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
共有物に対する行為 | 必要な要件 |
---|---|
保存行為 | 共有者は単独で行える |
管理行為 | 持分の過半数の同意 |
変更行為 | 共有者全員の同意 |
保存行為とは、賃貸住宅の現状の価値を維持するための保守やメンテナンスをする行為を言います。例えば、定期的な清掃や点検、修理が含まれます。本肢の「賃貸住宅の窓ガラスが台風により破損した場合の、窓ガラスの交換」は、現状価値を維持するための修理なので、保存行為に当たります。よって、共有者は単独で行うことができます。よって、「共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」必要はないので誤りです。この点については、まとめて頭に入れて方が良いので、個別指導では、整理して解説します。
共有物の管理行為とは、①樹木の栽植・伐採を目的とする10年以下の山林の賃貸借、②5年以下の土地の賃貸借、③3年以下の建物の賃貸借、④6か月以下の動産の賃貸借等を言います(民法252条4項)。よって、「賃貸住宅につき、契約期間を3年とする定期建物賃貸借契約の締結」については③の管理行為に含まれ、共有者の持分価格の過半数で決する必要があります。よって、正しいです。
3年を超える建物の賃貸借は、変更行為に当たります。そのため、「賃貸住宅につき、契約期間を5年とする定期建物賃貸借契約の締結」は変更行為です。変更行為は共有者全員の同意が必要なので、「共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」ことはできないので誤りです。
賃貸借契約の解除は「管理行為」に該当するので、持分価格の過半数の同意が必要です。よって、共有者の持分価格の過半数で決する必要があるので、正しいです。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業