- A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなった場合には、B営業所の業務管理者を兼務することができる。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる実態を有する施設には、本店、支店、営業所等の名称を問わず、業務管理者を選任する必要がある。
- 業務管理者は、宅地建物取引士としての業務を兼務することはできるが、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務について必要な指導、管理及び監督の業務に従事できる必要がある。
- 賃貸住宅管理業者は、業務上知り得た秘密を守る義務があるが、管理業務の一部の再委託を受ける者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者にも同様の義務が課せられる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者となることができません(賃貸住宅管理業法12条3項)。つまり、業務管理者は、複数の営業所の業務管理者になることができないということです。そのため、A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなったとしても、B営業所の業務管理者を兼務することはできません。
「営業所又は事務所」とは、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するものを言います(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。「営業所又は事務所」は、本店、支店、営業所等の名称を問いません。そして、賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任して、賃貸住宅の管理及び監督に関する事務を行わせなければなりません(賃貸住宅管理業法12条1項)。
業務管理者は、宅地建物取引士を兼務する等、他の業務を兼務することは可能です。ただし、入居者の居住の安定の確保等の観点から賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務等について必要な指導、管理、及び監督の業務に従事できる必要があります(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は正しいです。
賃貸住宅管理業者及び従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません(賃貸住宅管理業法21条1項、2項)。そして、「従業者」とは、賃貸住宅管理業者の指揮命令に従ってその業務に従事する者をいい、再委託契約に基づき管理業務の一部の再委託を受ける者等、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者であっても含まれます(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は正しいです。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業