- 賃貸住宅管理業を営もうとする者が、賃貸住宅管理業者の登録に際し、営業所で行う管理業務の質を担保するため、1つの営業所に3人の業務管理者を配置することは、賃貸住宅管理業法に定める業務管理者の選任に係る規定に反するものではない。
- 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、その業に係る賃貸住宅の戸数が200戸未満の者であっても、賃貸住宅管理業者の登録を受けることが可能であり、登録後に賃貸住宅管理業法の違反行為があった場合は、業務停止等の監督処分や罰則の対象となる。
- 賃貸住宅管理業者の登録を受けている法人が合併により消滅したとき、法人を代表する役員であった者は、消滅した日から30日以内に、廃業等届出書を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 賃貸住宅管理業者の登録の有効期間は5年であり、登録の更新を受けようとする者は、現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前までに更新の申請を行う必要がある。
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任して設置する必要があります(賃貸住宅管理業法12条1項)。1つの営業所に1人以上選任すればよいので、3人の業務管理者を配置することは、賃貸住宅管理業法に違反しません。
管理戸数200戸以上の事業規模で賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない(賃貸住宅管理業法3条1項)。また、管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者であっても、賃貸住宅管理業の登録を受けることは可能です。ただし、登録後に賃貸住宅管理業法の違反行為があった場合は、業務停止等の監督処分や罰則の対象となります(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、正しいです。
賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、消滅した法人を代表する役員であった者が、合併消滅した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(賃貸住宅管理業法9条1項2号)。よって、正しいです。本肢は対比ポイントがあり、本試験に出題されやすい部分なので、個別指導で解説します。
賃貸住宅管理業者の登録の有効期間は5年です。そして、有効期間満了後も引き続き登録を受ける際は、有効期間満了日の90日前から30日前までに更新の申請を行う必要があります(賃貸住宅管理業法3条2項・施行規則4条)。よって、本肢は「90日前まで」となっているので誤りです。正しくは「90日前から30日前まで」です。そして、もし、上記期間内に更新申請がなければ、有効期間満了と同時に登録が抹消されます。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業