令和5年・2023年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問33

特定賃貸借契約の勧誘者に対する規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 特定転貸事業者からの委託があっても、契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
  2. 特定転貸事業者から直接委託されたのではなく、特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行ったに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
  3. 特定転貸事業者から明示的かつ書面により勧誘を委託されたのではなく、口頭で勧誘を依頼されたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
  4. 特定転貸事業者からの委託があっても、不特定多数に向けた広告の中で、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に伝えたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

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【答え:1】
1.特定転貸事業者からの委託があっても、契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
1・・・正しい

特定転貸事業者又は勧誘者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制(誇大広告の禁止など)が適用されます(賃貸住宅管理業法28条)。そして、特定の事業者の契約内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みの説明に留まる場合単に特定転貸事業者(サブリース業者)を紹介する行為「勧誘行為」に該当しません(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。そのため、特定転貸事業者からの委託があっても、契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、勧誘行為を行っていないので、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されません。


2.特定転貸事業者から直接委託されたのではなく、特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行ったに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
2・・・誤り

特定転貸事業者又は勧誘者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制(誇大広告の禁止など)が適用されます(賃貸住宅管理業法28条)。そして、「勧誘者」とは、「特定転貸事業者(サブリース業者)が特定賃貸借契約(マスターリース契約)の締結についての勧誘を行わせる者」であり、①特定の特定転貸事業者と特定の関係性を有する者であって、当該特定転貸事業者の特定賃貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者と定義しております。①については、特定転貸事業者から委託を受けて勧誘を行う者が該当するほか、明示的に勧誘を委託されてはいないが、特定転貸事業者から勧誘を行うよう依頼をされている者や、勧誘を任されている者は該当し、依頼の形式は問わず、資本関係も問いません(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。よって、本肢の「特定転貸事業者から直接委託されたのではなく、特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行ったに過ぎない者」についても賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されます。


3.特定転貸事業者から明示的かつ書面により勧誘を委託されたのではなく、口頭で勧誘を依頼されたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
3・・・誤り

選択肢2の解説の通り、勧誘者には、明示的に勧誘を委託されてはいないが、特定転貸事業者から勧誘を行うよう依頼をされている者や、勧誘を任されている者が該当します。依頼の形式は問わないので、口頭で勧誘を依頼されたに過ぎない者であっても、勧誘者に該当するので、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されます。


4.特定転貸事業者からの委託があっても、不特定多数に向けた広告の中で、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に伝えたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
4・・・誤り

不特定多数の者に向けられたものであっても、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に認識できるような内容であって、それが個別のオーナーとなろうとする者の意思形成に影響を与える場合は、「勧誘行為」に該当する可能性があります。そのため、不特定多数に向けた広告の中で、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に伝えたに過ぎない者は、内容や条件を具体的に伝えているので勧誘行為を行っています。そのため、勧誘者の規制が適用されます。

本肢は、試験に出そうな関連ポイントも含めて勉強すると効率的に記憶できるので、関連ポイントは個別指導で解説します。


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令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅管理業法
問6
建物設備
問7
賃貸借契約
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
原状回復ガイドライン
問12
建物設備
問13
建築基準法
問14
建物設備
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸借
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
賃貸借
問25
賃貸借
問26
賃貸借
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
管理受託契約
問40
死に関する告知
問41
借主の募集
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
借主の募集
問45
税金
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
税金
問50
証券化事業

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