- 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行う賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験に位置づけられている。
- 家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
- 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備え付け、秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が自ら行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
- 契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現について、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
賃貸管理士試験は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行います。そして、賃貸管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験に位置づけられています。よって、適切です。
分かりやすく言えば、賃貸管理士試験に合格すれば、業務管理者になることができるということです。
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任して、下記事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければなりません(賃貸住宅管理業法12条1項、施行規則13条)。
<業務管理者が管理監督する内容>
- 管理受託契約前重要事項説明の交付及び説明
- 管理受託契約締結時書面の交付
- 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施
- 賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理
- 帳簿の備付け等
- 定期報告
- 秘密の保持
家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、上記4に該当するので、業務管理者(賃貸管理士)が管理・監督しなければなりません。賃貸管理士自ら行う必要はありません。よって、不適切です。
選択肢2の解説の通り、4)家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、5)帳簿の備え付け、7)秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸管理士が管理・監督しなければなりません(賃貸住宅管理業法12条1項、施行規則13条)。賃貸管理士自ら行う必要はありません。よって、不適切です。
契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務は、4)家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理にあたるので、業務管理者に選任された賃貸管理士が管理・監督しなければなりません。しかし、賃貸管理士自ら行う必要はありません。よって、不適切です。
また、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現については、賃貸住宅管理業法において、業務管理者(賃貸管理士)が管理・監督する事務とは規定されていません。また、業務管理者(賃貸管理士)自ら行う必要もありません。この点も不適切です。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業