ア 少額訴訟では、裁判所は、原告の主張を認める場合でも、支払猶予の判決を言い渡すことができる。
イ 賃貸人から請求された原状回復費用50万円を賃借人が支払わず立ち退きもしない場合、賃貸人は、少額訴訟により、50万円の支払及び明渡しを請求することができる。
ウ 少額訴訟では、1回の審理で判決が言い渡され、訴訟の途中で和解による解決はできない。
エ 少額訴訟の判決に対して不服がある場合は、地方裁判所に控訴することができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
少額訴訟は、 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に、簡易裁判所で利用できる簡便な裁判手続きです。通常の訴訟と比べて迅速に審理が進み、原則として即日で判決が言い渡されます。
そして、少額訴訟では、裁判所が原告の請求を認める場合であっても、被告の支払い能力や生活状況などを考慮し、 一定の猶予期間を設けた判決( 3年以内の分割払いを認める判決を含む)を言い渡すことができます(民訴法375条1項)。よって、本肢は正しいです。
少額訴訟におけるポイント一覧は個別指導で解説します!ポイントはまとめて頭に入れると効率的です!
少額訴訟は「 金銭の支払い請求」に限られます。つまり、賃貸人は、少額訴訟を利用して原状回復費用50万円の支払いを請求することは可能ですが、「明渡し請求」は少額訴訟では認められていません。よって、本肢は誤りです。
本肢は「 少額訴訟では、 1回の審理で判決が言い渡される」という点は正しいですが、「訴訟の途中で和解による解決はできない」は誤りです。実際には、 訴訟の途中でも和解による解決は可能です(民事訴訟法第89条)。
本肢は、「地方裁判所に控訴することができる」という部分が誤りです。 少額訴訟では、判決に対して 不服がある場合も、控訴することはできません(民訴法377条)。
そのため、少額訴訟の判決に対して不服がある当事者は、判決をした簡易裁判所に 異議を申し立てることができます。異議が申し立てられると、通常の民事訴訟手続に移行し、改めて審理が行われます。ちなみに、この民事訴訟の判決に対しても控訴は認められていません(民事訴訟法380条)。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険