建築基準法等の採光に係る規定(以下、本問において「採光規定」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 住宅の居室のうち居住のための居室には、自然採光を確保するため、一定の開口部を設けなければならない。
- 採光規定は、事務所や店舗用建物にも適用される。
- 住宅の居室では、床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならないが、一定の要件を満たせば10分の1まで緩和される。
- 住宅以外の用途で建てられた建築物を住宅に用途変更する場合は、採光規定の基準をいかに満たすかが問題になることが多い。
【答え:2】
1.住宅の居室のうち居住のための居室には、自然採光を確保するため、一定の開口部を設けなければならない。
1・・・ 正しい
住宅の居室は、 自然採光を確保するため、原則としてその居 室の床面積の7分の1以上の開口部を設けなければいけません(建築基準法令19条3項)。よって、正しいです。
本肢は、対比ポイントがあるので個別指導で解説します。
2.採光規定は、事務所や店舗用建物にも適用される。
2・・・ 誤り
採光規定は、 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等に限り適用されます。 事務所や店舗用建物は対象外なので、自然採光を確保するための窓を設置する必要はありません(建築基準法28条1項)。
よって、採光規定は、事務所や店舗用建物にも適用されないので誤りです。
3.住宅の居室では、床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならないが、一定の要件を満たせば10分の1まで緩和される。
3・・・ 正しい
住宅の居室には、自然採光を確保するため、その居室の床面積の 7分の1以上の開口部(窓やガラス戸)を設ける義務があります。
ただし、一定の条件を満たせば、開口部の基準を床面積の 10分の1まで緩和できます。
例えば、
- 窓が北向きである
- 周囲に高い建物があり、十分な採光が確保できない
- 建物の形状や位置関係により、光が十分入る設計になっている
このような場合、10分の1まで基準が緩和されます。
4.住宅以外の用途で建てられた建築物を住宅に用途変更する場合は、採光規定の基準をいかに満たすかが問題になることが多い。
4・・・ 正しい
住宅以外の建築物(例:オフィス、倉庫、店舗など)を住宅へ用途変更する場合、もともと住宅の採光基準を満たす設計になっていないことが多いため、以下のような問題が発生します。
- 開口部が小さい・足りない
事務所や倉庫は採光基準を満たす必要がないため、住宅として使用するには窓の面積が不足しているケースがある。 - 窓の位置が不適切
採光基準では「採光に有効な開口部」であることが求められるため、例えば建物の隅や高い位置にある窓では基準を満たせない可能性がある。 - 隣接建物による遮蔽
住宅用途では、隣接する建物や壁などによって採光が阻害されている場合、開口部の面積だけでは基準を満たさないことがある。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険