- 外壁仕上げ材等の定期調査では、外壁タイル、石張り、モルタル等の劣化及び損傷の状況について、概ね6か月から3年以内に一度行う手の届く範囲の打診に加え、概ね10年に一度、全ての壁面について全面打診等を行うこととされている。
- 3年以内に外壁改修を行うことが確実である場合であっても、全面打診を行うこととされている。
- 竣工後5年以内の建物の外壁タイル等については、剥離の有無等を確認する調査方法として、双眼鏡等による目視は認められていない。
- 打診以外の外壁の調査方法には、地上に設置した赤外線装置による赤外線調査等があるが、無人航空機による赤外線調査についても、一定の実施要領にのっとれば、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものとされている。
建築物の外壁仕上げ材(タイル、石張り、モルタル等)の劣化や損傷を把握するためには、定期的な調査が求められます。この調査は 「 手の届く範囲の打診等」と「 全面的な打診等」 の二段階で行われます。「全面的な打診等」と言っても 「建物のすべての壁面」 を調査するわけではないので、本肢は誤りです。
- 手の届く範囲の打診:概ね6か月から3年以内に一度行う
- 全ての壁面について全面打診等:概ね10年に一度行う
上記以外でも周辺知識が重要なので、個別指導で解説します。
建築物の外壁の安全性を確保するため、 外壁の仕上げ材(タイル、石貼り、モルタル等)に対する 全面打診調査は 概ね10年に1回 実施することが原則とされています。
しかし、例外的に「 3年以内に外壁改修等が行われることが確実な場合」や「 歩行者等の安全を確保するための別途対策を講じている場合」、10年ごとの全面打診調査を実施しなくてもよい ( 全面打診が免除)とされています。
本肢は、例外に当たるので、全面打診を行う必要はありません。
建築物の外壁仕上げ材(タイル、石貼り、モルタル等)の安全性を確保するため、 概ね6か月から3年以内に一度の調査が義務付けられています。
この調査の方法について、 手の届かない部分に関しては、 双眼鏡等による目視確認が認められています。
したがって、「竣工後5年以内の建物の外壁タイル等については、剥離の有無等を確認する調査方法として、双眼鏡等による目視は認められていない。」という記述は不適切 です。
建築物の外壁の安全性を確認するため、 打診調査(テストハンマー等を用いる方法)が 一般的ですが、打診以外の方法として赤外線調査も認められています。 赤外線調査は、 打診と同等以上の精度が確認されれば適用可能です。
赤外線調査は、赤外線装置で撮影した熱画像を解析することで、 タイルや外装材の浮きや剥離を確認する方法です。最近では、 ドローンに赤外線カメラを搭載し、外壁調査を行う手法も採用されています。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険