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令和6年・2024年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問18

賃借人の滞納賃料を回収するための法的手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸借契約書が執行認諾文言付きの公正証書により作成されているときは、賃貸人は、改めて訴訟を提起して確定判決を得ることなく、滞納賃料の請求について強制執行をすることができる。
  2. 期間内に滞納賃料の支払がない場合には期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、内容証明郵便により行わなければ、賃借人が滞納賃料を支払わないまま所定の期間が経過しても、契約解除の効力は生じない。
  3. 滞納賃料の支払督促に対しては異議の申立てがなくても、当該支払督促について賃貸人が行った仮執行宣言の申立てに際し、賃借人が2週間以内に異議の申立てをすれば、通常の民事訴訟の手続に移行する。
  4. 既にA簡易裁判所において同一年内に10回の少額訴訟を提起している賃貸人が、同一年内に初めてB簡易裁判所に対し、その管轄に属する滞納賃料の支払請求訴訟を提起する場合には、少額訴訟を選択することができる。

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【答え:2】
1.賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸借契約書が執行認諾文言付きの公正証書により作成されているときは、賃貸人は、改めて訴訟を提起して確定判決を得ることなく、滞納賃料の請求について強制執行をすることができる。
1・・・ 正しい

賃貸借契約書が「 執行認諾文言付きの公正証書」として作成されている場合、賃貸人は、改めて訴訟を起こして確定判決を得ることなく、滞納賃料について 強制執行を行うことができます(民事執行法22条5号)。

■執行認諾文言付き公正証書とは?

これは、「債務者(賃借人)が直ちに強制執行に服する(従う)」旨の陳述が記載された公正証書で、「執行証書」とも呼ばれます。この 執行証書には、 裁判の確定判決と同じ効力があるため、賃貸人は裁判を経ずに強制執行を申し立てることができます。

執行証書がある場合、迅速に賃料回収が可能となるため、賃貸借契約を締結する際には、賃貸人側にとって非常に有利な契約形態となります。


2.期間内に滞納賃料の支払がない場合には期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、内容証明郵便により行わなければ、賃借人が滞納賃料を支払わないまま所定の期間が経過しても、契約解除の効力は生じない。
2・・・ 誤り

「滞納賃料の支払いがない場合に、期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、内容証明郵便で行わなければならない」という記述は誤りです。
契約解除の意思表示は、相手方に到達すれば効力を生じる(民法97条1項)ため、必ずしも内容証明郵便で送る必要はありません。

なぜ内容証明郵便を利用するのか?

内容証明郵便は、通知内容や発送日を証拠として残すために利用されます。
賃借人が「そんな通知は受け取っていない」と主張するリスクを回避するために、実務上は内容証明郵便を利用するのが一般的ですが、法的には必須ではありません。


3.滞納賃料の支払督促に対しては異議の申立てがなくても、当該支払督促について賃貸人が行った仮執行宣言の申立てに際し、賃借人が2週間以内に異議の申立てをすれば、通常の民事訴訟の手続に移行する。
3・・・ 正しい

支払督促は、賃貸人(債権者)が裁判所を通じて、賃借人(債務者)に対し滞納賃料の支払いを求める手続きです。

支払督促が賃借人に送達されてから 2週間以内 に異議を申し立てると、支払督促の効力は失われ、 通常の民事訴訟に移行します。

よって、本肢は正しいです。

この点は「異議がない場合」も併せて勉強すべき内容なので、この点は個別指導で解説します。

 

支払督促は、賃貸人(債権者)が裁判所を通じて、賃借人(債務者)に対し滞納賃料の支払いを求める手続きです。この手続きでは、以下のような流れで異議の申立てができます。

  1. 最初の異議申立て(民訴法393条)
    支払督促が賃借人に送達されてから 2週間以内 に異議を申し立てると、支払督促の効力は失われ、 通常の民事訴訟に移行します。
    異議がない場合、賃貸人は仮執行宣言の申立てを行うことができます。
  2. 仮執行宣言後の異議申立て(民訴法395条)
    賃貸人が仮執行宣言を申し立て、裁判所がこれを認めると、支払督促は確定判決と同じ効力を持つようになります。
    ただし、賃借人は仮執行宣言が送達されてから2週間以内に異議を申し立てることができ、その場合、通常の民事訴訟に移行します。

よって、本肢は正しいです。


4.既にA簡易裁判所において同一年内に10回の少額訴訟を提起している賃貸人が、同一年内に初めてB簡易裁判所に対し、その管轄に属する滞納賃料の支払請求訴訟を提起する場合には、少額訴訟を選択することができる。
4・・・ 正しい

少額訴訟は、60万円以下の金銭支払請求について、簡易・迅速な解決を目的とした訴訟手続きですが、1人の原告が同一の簡易裁判所で提起できる回数には制限があります。

民事訴訟規則223条
1人が同一年内に同一の簡易裁判所において少額訴訟を提起できるのは 10回までである。」

つまり、 同じ簡易裁判所での少額訴訟は年10回までしかできません。

本問では、賃貸人はすでにA簡易裁判所で10回の少額訴訟を提起しているため、A簡易裁判所では11回目の少額訴訟はできません。

しかし、B簡易裁判所に対しては、今年初めての提起となるため、B簡易裁判所の管轄に属する事件であれば、少額訴訟を選択することが可能です。

本肢は関連ポイントも重要なので、個別指導で解説します。


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令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
建物賃貸借契約
問5
委任契約
問6
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
問7
賃貸住宅管理業法
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
少額訴訟
問12
建物調査
問13
建築基準法
問14
建築基準法
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸借
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
保証契約
問25
賃貸借
問26
賃貸住宅管理業法
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
特定転貸事業者
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
消費者契約法
問40
特定家庭用機器再商品化法
問41
賃貸住宅管理
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
借主の募集
問44
税金
問45
証券化事業
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
賃貸不動産経営管理士
問50
保険
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