ア 賃貸人が定期建物賃貸借契約の中途解約条項に基づき、同契約を中途解約する場合、正当事由の具備は不要である。
イ 宅地建物取引業者が定期建物賃貸借契約を媒介する場合、代理権が無い場合でも、同契約は更新がなく期間の満了により終了することの説明をすれば、契約の更新がないこととする旨の定めは有効に成立する。
ウ 200㎡未満の賃貸住宅の定期建物賃貸借契約が成立しているときに、賃借人が親族の介護により同建物を生活の本拠として使用することが困難となり、賃貸人に対して解約申入れをした場合、同契約は解約申入日から1か月を経過することにより終了する。
エ 定期建物賃貸借契約の期間が1年以上のとき、賃貸人が期間満了の5か月前に、賃借人に対して同契約が終了する旨を通知した場合、同契約の期間満了日から6か月経過後に終了する。
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定期建物賃貸借契約において、賃貸人が中途解約条項に基づいて契約を解約する場合であっても、正当事由が必要となります(借地借家法27条2項)。
中途解約条項とは、契約期間中であっても一方の当事者が解約を申し出ることができる旨を定めた条項のことです。しかし、この条項があるからといって、賃貸人が自由に契約を解除できるわけではありません。借地借家法の規定により、賃貸人が解約を申し入れる場合には、正当な事由が必要となるため、単に契約条項に基づくだけでは不十分なのです。
したがって、本肢の内容は誤りとなります。
定期建物賃貸借契約は周辺知識も一緒に勉強すると効率的なので個別指導で解説します。
定期建物賃貸借契約を締結する際には、契約更新がなく期間満了により終了することを、書面(または電磁的方法)で賃貸人から賃借人に対して説明する必要があります(借地借家法38条3項)。
本肢では、宅地建物取引業者が定期建物賃貸借契約を媒介しており、賃貸人の代理権がない状態で説明を行っています。しかし、代理権のない宅建業者が行った説明は、賃貸人自身が行ったものとはみなされないため、契約更新がない旨の定めは無効となります(借地借家法38条5項)。
また、本肢の内容では、そもそも必要な書面の交付が行われていないため、この点でも不備があります。
したがって、本肢の内容は誤りとなります。
床面積200㎡未満の居住用建物における定期建物賃貸借契約では、賃借人にやむを得ない事情が生じた場合、特約がなくても中途解約が認められます(借地借家法38条7項)。
この「やむを得ない事情」には、転勤、療養、親族の介護などが含まれます。本肢では、賃借人が親族の介護を理由に建物を生活の本拠として使用できなくなったため、賃貸人に対して解約の申し入れを行っています。この場合、解約申入れの日から1か月が経過すると契約は終了します。
したがって、本肢の内容は正しいとなります。
期間1年以上の定期建物賃貸借契約では、賃貸人は契約の期間満了に先立ち、満了の1年前から6か月前までの間に、賃借人へ契約が終了する旨を通知しなければなりません(借地借家法38条6項)。
もしこの通知が適切な期間内に行われなかった場合、通知をした日から6か月後に契約が終了することになります。本肢では、賃貸人が契約期間満了の5か月前に通知を行っており、これは定められた通知期間(1年前から6か月前)を過ぎています。したがって、この場合、契約は通知日から6か月後に終了することになります。
つまり、本肢のように「期間満了の5か月前に通知した場合」、契約は期間満了日から6か月後ではなく、期間満了日の1か月後に終了することになります。
したがって、本肢の内容は誤りとなります。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
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- 建物管理
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- 建物管理
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- 問50
- 保険