- 賃借人が死亡し遺言が無い場合は、賃貸人は相続人に対して賃貸借契約を解除することができる。
- 賃借人が第三者に対し、賃貸住宅を使用貸借により使用させることは転貸には該当しない。
- 賃貸借契約に、賃借権を無断で譲渡し又は無断で転貸することを禁ずる定めがない場合、賃借人は自由に賃借権を譲渡又は転貸することができる。
- 賃貸住宅の賃借権の譲渡につき賃貸人が承諾しない場合、賃借人は裁判所に対し、賃貸人の承諾に代わる許可を求めることはできない。
賃貸借契約は、賃借人(借主)が死亡しても当然に終了するわけではありません。民法896条により、被相続人(亡くなった賃借人)が有していた財産上の権利義務は、相続の開始と同時に相続人へ引き継がれます。
賃借権もこの「相続財産」に含まれるため、相続人は賃借人としての地位を承継します。そのため、賃貸人(貸主)は、賃借人の死亡や遺言が無いことを理由に、一方的に賃貸借契約を解除することはできません。よって、誤りです。
賃貸借契約において、賃借人(借主)は賃貸人(貸主)の承諾を得た場合に限り、賃借権を譲渡したり、賃借物を第三者に貸したりすることができます(民法612条1項)。
この「貸す行為」を指す言葉として、民法では「転貸」という表現が使われています。条文上、「転貸」という言葉が使われているからといって、有償(賃貸借)に限られるわけではなく、無償で貸す(使用貸借)場合も転貸に該当します。
したがって、賃借人が第三者に賃貸住宅を使用貸借(無料で貸す)の形で貸したとしても、賃貸人の承諾がなければ違反となります。
賃借人(借主)は、賃貸人(貸主)の承諾を得なければ、賃借権を第三者に譲渡したり、賃借物を転貸したりすることはできません(民法612条1項)。
この規定は、契約に特別な定めがなくても適用されるため、「契約書に禁止の条項がない=自由に譲渡・転貸できる」というわけではありません。
したがって、賃借人が無断で第三者に賃貸物を譲渡・転貸した場合、背信的行為(裏切り)と認められる場合、賃貸人は契約解除などの対応を取ることができます(民法612条2項)。
借地権(土地を借りている権利)の場合、借地借家法19条1項により、借地権の譲渡や転貸について、借地権者が貸主(地主)に承諾を求めたにもかかわらず拒否された場合、裁判所に許可を求めることができます。
しかし、建物の賃借権(=賃貸住宅の借りる権利)については、このような制度はありません。つまり、賃貸人が承諾しない限り、賃借権の譲渡はできず、裁判所に許可を求めることもできません。
したがって、賃貸住宅の賃借権を譲渡したい場合は、賃貸人の承諾が必須となり、それを得られなければ譲渡はできません。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険