- 登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、登録の申請を行っていれば、その時点で登録を受けていなくても、賃貸住宅管理業者として継続して賃貸住宅管理業を営むことができる。
- 賃貸住宅管理業者であった法人が登録の取消しの処分を受けた際に当該法人の役員であった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ、賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。
- 登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者は、特定転貸事業者であっても、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を備え置き、閲覧させる義務はない。
- 賃貸住宅管理業者である法人の役員が道路交通法に違反したことにより禁錮刑に処せられた場合であっても、当該法人が登録を取り消されることはない。
賃貸住宅管理業を営む者が管理戸数200戸以上となった場合、賃貸住宅管理業者としての登録が義務付けられます(賃貸住宅管理業法3条1項)。ただし、登録の申請を行っただけでは不十分であり、正式に登録を受けるまでの間は、200戸以上の賃貸住宅管理業を継続することはできません。
したがって、登録を受けていない状態で200戸以上の管理を行うことは法律違反となるため、本肢は誤りです。
賃貸住宅管理業者が登録の取消処分を受けた場合、その取消しの日から5年間は再登録を受けることができません(賃貸住宅管理業法6条1項3号)。
また、法人が登録取消処分を受けた場合、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者についても、取消しの日から5年間は賃貸住宅管理業者の登録を受けることができません。よって、本肢は正しいです。
特定転貸事業者は、その業務および財産の状況を記載した書類を、営業所または事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方または相手方となろうとする者の求めに応じて閲覧させる義務があります(賃貸住宅管理業法32条)。
この義務は、賃貸住宅管理業者の登録を受けているかどうかに関わらず、特定転貸事業者に該当する場合には適用されます。したがって、本肢の内容は誤りです。
この点は周辺知識も重要なので、個別指導で解説します。
賃貸住宅管理業者である法人の役員が禁錮以上の刑に処せられた場合、その執行を終え、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないと、登録の欠格事由に該当します(賃貸住宅管理業法6条1項4号)。
また、賃貸住宅管理業者がこの欠格事由に該当した場合、国土交通大臣はその登録を取り消すことができます(同法23条1項)。
したがって、法人の役員が道路交通法違反によって禁錮刑に処せられた場合でも、法人自体が登録の欠格事由に該当する可能性があり、登録を取り消されることがあります。そのため、本肢は誤りです。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険