- 賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、委託者その他の関係者から請求がないときは、従業者証明書を提示する義務はない。
- 賃貸住宅管理業者は、当該賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にある者であっても、一時的にその業務に従事する者については、従業者証明書を携帯させなくても、その者をその業務に従事させることができる。
- 従業者証明書には、氏名、営業所の名称等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
- 賃貸住宅管理業者は、従業者証明書を携帯させるべき従業者に、従業者証明書を携帯させずにその業務に従事させたとしても、罰則規定が適用されることはない。
賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行う際に「従業者証明書」を携帯する義務があります(賃貸住宅管理業法17条)。
しかし、従業者証明書の提示義務が生じるのは、委託者その他の関係者から請求があった場合のみです。請求がない場合には、従業者証明書を提示する必要はありません。
したがって、本肢の内容は正しいです。
賃貸住宅管理業者の責任のもとで賃貸住宅管理業に従事する者は、たとえ一時的な業務従事者であっても、従業者証明書を携帯しなければなりません(賃貸住宅管理業法17条)。
従業者証明書の携帯義務は、直接の雇用関係の有無にかかわらず、賃貸住宅管理業に従事するすべての者に適用されます。ただし、内部管理事務(例:経理・総務など)のみに従事する者には、証明書の携帯義務はありません(解釈・運用の考え方)。
したがって、本肢の内容は例外の内部管理事務の内容ではないので、誤りです。
従業者証明書には、氏名や営業所の名称など、国土交通省令で定められた事項を記載する必要があります(賃貸住宅管理業法規則37条)。また、従業者証明書の様式についても国土交通省令で定められているため、任意の形式で作成することはできません。
具体的な様式については、個別指導で解説します。
従業者証明書に記載すべき主な事項は以下のとおりです。
- 従業者証明書番号
- 従業者氏名(年月日生)
- 業務に従事する営業所又は事務所の名称及び所在地・代表者氏名
- 証明書の有効期間
- 賃貸住宅管理業者の商号・名称または氏名、登録番号
- 業務に従事する営業所等の名称・住所・代表者氏名
したがって、本肢の内容は誤りです。
賃貸住宅管理業者は、従業者証明書を携帯すべき従業者に、証明書を携帯させずに業務を行わせることは禁止されています。これに違反した場合、30万円以下の罰金が科される罰則規定があります(賃貸住宅管理業法44条5項)。
したがって、賃貸住宅管理業者が従業者証明書を携帯させずに従業者を業務に従事させた場合には、罰則が適用されるため、本肢は誤りです。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険