- 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に記載が必要な事項が電子計算機に備えられたファイルに記録され、事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え付けるのではなく、本店等に集約して備え付けなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に、委託者の商号、名称又は氏名、受託した管理業務の内容、報酬額等の国土交通省令で定める事項を全て記載しなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間その帳簿を保存しなければならない。
賃貸住宅管理業者は、その営業所または事務所ごとに、業務に関する所定の事項を記載した帳簿を備え付ける義務があります(賃貸住宅管理業法18条)。
しかし、必ずしも紙の帳簿に記載しなければならないわけではありません。所定の事項が電子計算機(コンピューター)に保存されたファイルや電磁的記録媒体に記録されており、必要に応じて営業所や事務所でコンピューターなどを使って明確に紙面に表示できる場合には、その電子記録をもって帳簿への記載に代えることが認められています(管理業法規則38条2項)。
したがって、本問の記述は正しいです。
賃貸住宅管理業者は、その営業所または事務所ごとに、業務に関する所定の事項を記載した帳簿を備え付ける義務があります(賃貸住宅管理業法18条)。
これは、各営業所や事務所で適切に業務管理を行い、関係者が必要な情報を迅速に確認できるようにするためです。そのため、本店などに帳簿を集約して一括管理することは認められていません。
したがって、本問の記述は 誤り です。
賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に国土交通省令で定める事項をすべて記載する義務があります(管理業法規則38条1項)。
具体的には、以下の6つの事項を記載しなければなりません。
【帳簿の記載事項】
- 管理受託契約を締結した委託者の商号、名称又は氏名
- 管理受託契約を締結した年月日
- 契約の対象となる賃貸住宅
- 受託した管理業務の内容
- 報酬の額
- 管理受託契約における特約その他参考となる事項
これらの記載事項が欠けることなく記載される必要があるため、本問の記述は正しいです。
賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、その後5年間保存する義務があります(管理業法規則38条3項)。
この規定は、過去の管理業務の記録を一定期間保持し、業務の適正な管理や監督機関によるチェックを可能にするために設けられています。
したがって、本問の記述は正しいです。
この点は理解すべき内容なので、個別指導で解説します。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険