- 賃貸住宅管理業者は、本店及び支店で管理業務を行っている場合、支店ではなく本店に標識を掲示しなければならない。
- 賃貸住宅管理業者が掲げるべき標識には、登録番号、登録年月日等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
- 賃貸住宅管理業者は、廃業等の届出を行わずに半年間休業している場合、標識を掲示する必要はない。
- 賃貸住宅管理業者は、標識の掲示場所が公衆の見やすい場所ではなかった場合、国土交通大臣から業務改善命令を受けることがある。
賃貸住宅管理業者は、管理業務を行う営業所または事務所ごとに、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆の見やすい場所に掲示する義務があります(賃貸住宅管理業法19条)。したがって、本店および支店の両方で管理業務を行っている場合は、それぞれの営業所に標識を掲示しなければなりません。よって、「支店ではなく本店にのみ掲示すればよい」という記述は誤りです。
賃貸住宅管理業者が営業所または事務所に掲示する標識については、その様式が国土交通省令で定められています(賃貸住宅管理業法施行規則39条)。標識には、以下の事項を記載する必要があります。
- 登録番号
- 登録年月日
- 登録の有効期間
- 商号、名称または氏名
- 主たる営業所または事務所の所在地
したがって、「様式に関する定めはない」という記述は誤りです。
具体的な様式は個別指導で解説します。
標識は各事業者において用意する必要があります。なお、休業している場合においても事業の廃止手続きを行わない限り、標識の掲示は必要となります(賃貸住宅管理業法FAQ集)。よって、本肢は誤りです。
賃貸住宅管理業者は、標識を公衆の見やすい場所に掲示する義務があります(賃貸住宅管理業法19条)。もしこの義務に違反し、適切に掲示していない場合、法律違反の状態となります。
賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため、国土交通大臣は必要があると認めるときに、業務の方法の変更や業務運営の改善に必要な措置を講じるよう命じることができます(賃貸住宅管理業法22条)。
したがって、標識が適切に掲示されていない場合、国土交通大臣から業務改善命令を受ける可能性があるため、本問の記述は正しいです。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険