- 電話の取次ぎのみを行い、管理業務を行っていない施設であっても、賃貸住宅管理業者の従業員が業務に従事している施設である以上、業務管理者を置かなければならない。
- 営業所又は事務所ごとに配置が義務付けられる業務管理者の人数は、営業所又は事務所の管理業務に従事する従業員の人数によって異なる。
- 賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所において管理受託契約を締結してはならない。
- 宅地建物取引業を営む事務所における専任の宅地建物取引士は、業務管理者を兼務することができない。
「営業所又は事務所」とは、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理の業務(法第2条第2項第2号に規定する業務を行う場合に限る。)が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するものが該当します。
電話の取次ぎのみを行う施設、維持保全業務に必要な物品等の置き場などの施設は、営業所又は事務所には該当しません。
そのため、「電話の取次ぎのみを行い、管理業務を行っていない施設」には業務管理者の設置しなくてもよいです。
よって、誤りです。
賃貸住宅管理業者は、その営業所または事務所ごとに1人以上の業務管理者を配置する義務があります(管理業法12条1項)。
この業務管理者の人数は、従業員の数に関係なく、各営業所・事務所に最低1人を設置すれば足りるとされています。
したがって、「従業員の人数によって業務管理者の人数が変わる」という記述は誤りです。
賃貸住宅管理業者は、営業所または事務所の業務管理者が不在となった場合、新たに業務管理者を選任するまでの間、その営業所または事務所では管理受託契約を締結することができません(管理業法12条2項)。
業務管理者は適正な管理業務を行うために必須の存在であり、業務管理者が不在の状態で新たな契約を結ぶことは法律上認められていません。
専任の宅地建物取引士は、業務管理者を兼務することが可能です。
業務管理者には「専任性」は求められておらず、宅地建物取引士が業務管理者を兼務することや、他の業務と並行して従事することも法的に問題ありません(解釈と運用の考え方)。
また、宅地建物取引業法においても、専任の宅地建物取引士が賃貸住宅管理業法上の業務管理者を兼務し、その職務に従事することは許容されているとされています(宅建業法解釈・運用の考え方)。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険