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令和6年・2024年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問33

特定転貸事業者及び勧誘者に対する監督等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、特定転貸事業者に対し、転借人との間で借地借家法上、無効な特約を締結したことを理由として、是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  2. 国土交通大臣は、不当な勧誘等の禁止違反の是正のために必要な措置をとるべきことを指示した特定転貸事業者が、その指示に従わないときは、3年間、特定賃貸借契約に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
  3. 特定賃貸借契約の勧誘者が、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるとして、国土交通大臣から勧誘行為につき報告を求められたにもかかわらず、その報告を怠ったときは、30万円以下の罰金に処せられる。
  4. 特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、当該特定賃貸借契約の直接の利害関係者に限り、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとることを求めることができる。

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【答え:3】
1.国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、特定転貸事業者に対し、転借人との間で借地借家法上、無効な特約を締結したことを理由として、是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1・・・ 誤り

国土交通大臣が指示処分を行うことができるのは、賃貸住宅管理業法に違反した特定転貸事業者又は勧誘者に対してのみです(賃貸住宅管理業法33条1項)。

賃貸住宅管理業法が規制しているのは、賃貸住宅のオーナーとサブリース業者(特定転貸事業者)との間で締結されるマスターリース契約(特定賃貸借契約)に関する事項です。そのため、特定転貸事業者と転借人(実際の入居者)との契約は監督の対象外となります。

したがって、本肢のように借地借家法上無効な特約が締結されたことを理由として、国土交通大臣が特定転貸事業者に対し是正措置を指示することはできません。

なお、賃貸住宅管理業法における特定賃貸借契約の規制内容は以下の5つです。下記のいずれかに該当すると、処分を受けます。

  • 誇大広告の禁止
  • 不当な勧誘等の禁止
  • 特定賃貸借契約締結前の書面交付義務
  • 特定賃貸借契約締結時の書面交付義務
  • 書類の閲覧義務

以上のことから、本肢は誤りとなります。


2.国土交通大臣は、不当な勧誘等の禁止違反の是正のために必要な措置をとるべきことを指示した特定転貸事業者が、その指示に従わないときは、3年間、特定賃貸借契約に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2・・・ 誤り

国土交通大臣は、特定転貸事業者または勧誘者が賃貸住宅管理業法に違反した場合、まず「指示処分」を行うことができます(賃貸住宅管理業法33条1項)。

そして、指示を受けた者がこれに従わない場合、国土交通大臣は「業務停止処分」または「勧誘停止処分」を命じることができます(管理業法34条1項)。

ただし、業務停止の期間は最長で「1年」までとなっており、3年間の業務停止処分を命じることはできません。

よって、本肢は誤りです。


3.特定賃貸借契約の勧誘者が、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるとして、国土交通大臣から勧誘行為につき報告を求められたにもかかわらず、その報告を怠ったときは、30万円以下の罰金に処せられる。
3・・・ 正しい

国土交通大臣は、特定転貸事業者や勧誘者に対して、賃貸住宅管理業法の規定に基づき以下の3つの措置を講じることができます(賃貸住宅管理業法36条1項)。

  1. 業務内容の報告を求めること
  2. 営業所や事務所への立入検査を行うこと
  3. 関係者への質問を行うこと

そして、これらの措置に対して正当な理由なく拒否・妨害・忌避したり、虚偽の報告や回答を行った場合には、30万円以下の罰金が科されます(管理業法44条13号)。

したがって、本肢のように特定賃貸借契約の勧誘者が国土交通大臣から報告を求められたにもかかわらず、それを怠った場合、30万円以下の罰金に処せられるという記述は、正しいです。


4.特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、当該特定賃貸借契約の直接の利害関係者に限り、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとることを求めることができる。
4・・・ 誤り

賃貸住宅管理業法35条1項により、「何人も」特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て適当な措置を求めることができます。

この「何人も」には、特定賃貸借契約の直接の利害関係者だけでなく、個人・法人・団体などを問わず、誰でも含まれます(解釈・運用の考え方)。

したがって、本肢の「直接の利害関係者に限り」とする部分が誤りであるため、本肢は誤りとなります。


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令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
建物賃貸借契約
問5
委任契約
問6
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
問7
賃貸住宅管理業法
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
少額訴訟
問12
建物調査
問13
建築基準法
問14
建築基準法
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸借
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
保証契約
問25
賃貸借
問26
賃貸住宅管理業法
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
特定転貸事業者
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
消費者契約法
問40
特定家庭用機器再商品化法
問41
賃貸住宅管理
問42
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問48
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