- 借主は、転借人(入居者)との間で転貸借契約を締結する際、当該契約自体も借地借家法が適用される賃貸借契約であることを明示することで、当該契約が転貸借契約であることの転借人への開示を省略できるとされている。
- 借主が転借人(入居者)との間で転貸借契約を締結する場合、借主が承諾しない限り転借人が建物を反社会的勢力に再転貸してはならないという内容を、転貸の条件としなければならないとされている。
- 特定賃貸借契約が契約の解除により終了した場合、貸主は、転貸借契約における転貸人の地位を承継するかどうかを選択することができるとされている。
- 貸主が、借主に対し、民泊事業としての使用を目的とした転貸を許容する場合、住宅宿泊事業法に基づく事業か、国家戦略特区法に基づく外国人滞在施設経営事業かの別を明記する必要があるとされている。
特定賃貸借標準契約書では、サブリース業者(借主)が入居者(転借人)と転貸借契約を締結する際、その契約が転貸借契約であることを転借人に開示することが義務付けられています(特定賃貸借標準契約書頭書(8))。
本肢のように、「借地借家法が適用される賃貸借契約であることを明示することで、転貸借契約であることの開示を省略できる」とする規定は存在しません。
したがって、転貸借契約であることを開示せずに契約を締結することは認められていないため、本肢は誤りとなります。
特定賃貸借標準契約書において、転貸の条件として、反社会的勢力に物件を転貸することは、サブリース業者(借主)の承諾の有無にかかわらず禁止されています(特定賃貸借標準契約書9条2項2号)。
本肢のように、「借主が承諾しない限り」という条件付きで反社会的勢力への再転貸を禁止しているわけではなく、そもそも無条件で禁止されています。
したがって、本肢は誤りとなります。
特定賃貸借契約が終了した場合、特定賃貸借契約における貸主(物件オーナー)は、借主(サブリース業者)の転貸人の地位を当然に承継することが規定されています(特定賃貸借標準契約書21条1項)。
本肢のように、「貸主が承継するかどうかを選択できる」という規定はありません。貸主は原則として、転貸人の地位を引き継ぐ義務があります。
ただし、例外として「反社会的勢力の排除に関する条項違反による契約解除の場合」は適用されません。この場合に限り、貸主は転貸人の地位を承継しなくてもよいことになります。
したがって、本肢の「貸主が選択できる」という記述は誤りです。
特定賃貸借標準契約書において、転貸の条件として「民泊の可否」を選択する欄が設けられています。
貸主が民泊としての使用を許可する場合には、以下のどちらの制度に基づく事業なのかを明記する必要があります(特定賃貸借標準契約書4条2項)。
- 住宅宿泊事業法(新法民泊)に基づく住宅宿泊業
- 国家戦略特区法(特区民泊)に基づく外国人滞在施設経営事業
このように、民泊としての使用を認める場合は、どの法律の枠組みで運営するのかを明確にすることが求められています。
したがって、本肢は正しいです。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
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- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
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- 問42
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