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令和6年・2024年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問36

特定転貸事業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明において、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に交付すべき書面(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明書」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
  1. 特定賃貸借契約と管理受託契約を1つの契約として締結する場合であっても、特定賃貸借契約重要事項説明書と管理受託契約重要事項説明書とは別の書面として作成しなければならない。
  2. サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン(国土交通省不動産・建設経済局令和5年3月31日改正)によれば、特定賃貸借契約重要事項説明書には、書面の内容を十分に読むべき旨を記載しなければならないが、その部分を太枠で囲い太字波下線を付すことまでは求められていない。
  3. 分譲マンションにおいて、特定転貸事業者が専有部分のみを管理し、マンション共用部分の管理はマンション管理業者が行う場合、特定賃貸借契約重要事項説明書には共用部分の管理に関する負担を記載する必要はない。
  4. 入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合であっても、そのことを特定賃貸借契約重要事項説明書に記載し説明することが望ましい。

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【答え:4】
1.特定賃貸借契約と管理受託契約を1つの契約として締結する場合であっても、特定賃貸借契約重要事項説明書と管理受託契約重要事項説明書とは別の書面として作成しなければならない。
1・・・ 不適切

特定賃貸借契約管理受託契約を1つの契約として締結する場合、「特定賃貸借契約重要事項説明書」と「管理受託契約重要事項説明書」を1つにまとめること、及び、「特定賃貸借契約締結時書面」と「管理受託契約締結時書面」を1つにまとめることは可能です(賃貸住宅管理業法FAQ集)。よって、本肢は一つの書面にまとめることができるので不適切です。

一方で、特定賃貸借契約(マスターリース契約)の締結前の書面(重要事項説明書)と特定賃貸借契約の締結時の書面交付するタイミングが異なる書面であるため、両書面を一体で交付することはできません(賃貸住宅管理業法FAQ集)。


2.サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン(国土交通省不動産・建設経済局令和5年3月31日改正)によれば、特定賃貸借契約重要事項説明書には、書面の内容を十分に読むべき旨を記載しなければならないが、その部分を太枠で囲い太字波下線を付すことまでは求められていない。
2・・・ 不適切

サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドラインによると、特定賃貸借契約重要事項説明書には、「書面の内容を十分に読むべき旨」を記載することが求められています。そして、この記載方法についても一定の推奨基準が設けられています。具体的には、この内容は太枠で囲み太字の波下線付きで12ポイント以上の文字を用いて記載することが推奨されています。

また、その他の文字についても8ポイント以上の文字サイズで記載することが推奨されています。これにより、特定賃貸借契約の重要性を強調し、契約者が内容を十分に認識できるよう配慮されています。

本肢では、「書面の内容を十分に読むべき旨」を記載する義務はあるが、その部分を太枠で囲み太字波下線を付すことまでは求められていないとしています。この点が不適切です。


3.分譲マンションにおいて、特定転貸事業者が専有部分のみを管理し、マンション共用部分の管理はマンション管理業者が行う場合、特定賃貸借契約重要事項説明書には共用部分の管理に関する負担を記載する必要はない。
3・・・ 不適切

分譲マンションにおいて、特定転貸事業者が専有部分のみを管理し、共用部分の管理は管理組合または委託を受けたマンション管理業者が行う場合であっても、特定賃貸借契約重要事項説明書には共用部分の管理に関する負担を記載する必要があります。

分譲マンションの共用部分の維持管理は、原則として管理組合(またはその委託を受けたマンション管理業者)が実施します。しかし、分譲マンションの一室を特定賃貸借契約の対象とする場合、共用部分の管理費については所有者である賃貸人の負担となることが一般的です。そのため、特定賃貸借契約においては、共用部分の管理およびその費用の負担に関する事項を明確に記載し、説明することが求められます。

「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」でも、この点について明示されており、契約者に対して共用部分の管理とその費用負担の関係を正確に説明することが適正な取引を行う上で重要であるとされています。

本肢では、「共用部分の管理に関する負担の記載が不要」であると述べていますが、実際には記載し、説明することが求められるため、本肢の記述は不適切です。


4.入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合であっても、そのことを特定賃貸借契約重要事項説明書に記載し説明することが望ましい。
4・・・ 適切

特定賃貸借契約重要事項説明書には、特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法を記載することが求められています(管理業法規則45条4号)。これは、入居者や契約者に対し、賃貸住宅の維持・管理に関する責任範囲を明確にし、契約内容の透明性を確保するための措置です。

特定転貸事業者が維持や修繕のいずれか一方のみを行う場合や、入居者からの苦情対応のみを行い、維持や修繕(維持・修繕業者への発注を含む)を行っていない場合であっても、その内容を重要事項説明書に記載し、説明することが望ましいとされています(解釈・運用の考え方)。これは、契約者がどの範囲までの管理が事業者によって提供されるのかを正しく理解し、将来的なトラブルを防ぐための重要な措置です。

したがって、特定転貸事業者が入居者からの苦情対応のみを行い、維持や修繕を実施しない場合であっても、その旨を特定賃貸借契約重要事項説明書に記載し、契約者に説明することが適切であるといえます。本肢の記述は、ガイドラインに照らして適切であると判断できます。


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令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
建物賃貸借契約
問5
委任契約
問6
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
問7
賃貸住宅管理業法
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
少額訴訟
問12
建物調査
問13
建築基準法
問14
建築基準法
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸借
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
保証契約
問25
賃貸借
問26
賃貸住宅管理業法
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
特定転貸事業者
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
消費者契約法
問40
特定家庭用機器再商品化法
問41
賃貸住宅管理
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
借主の募集
問44
税金
問45
証券化事業
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
賃貸不動産経営管理士
問50
保険
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