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令和6年・2024年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問37

特定賃貸借契約重要事項説明の方法に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
  1. 特定賃貸借契約重要事項説明を行う者は、当該説明に先立ち、特定賃貸借契約の相手方に対し従業員証を提示しなければならない。
  2. 特定転貸事業者は、業務委託契約があれば、指揮命令系統にない者に特定賃貸借契約重要事項説明を行わせることができる。
  3. 特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約の相手方が代理権を付与した代理人に対して行うことはできない。
  4. 特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約について専門的知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者が相手方である場合には説明の省略が認められる。

  >解答と解説はこちら

【答え:4】
1.特定賃貸借契約重要事項説明を行う者は、当該説明に先立ち、特定賃貸借契約の相手方に対し従業員証を提示しなければならない。
1・・・ 不適切

特定賃貸借契約の重要事項説明を行う者は、説明に先立ち特定賃貸借契約の相手方に対して従業員証を提示しなければならないという義務はありません。特定賃貸借契約重要事項説明に関して、特定の資格者証や従業員証の提示を求める規定はなく、そのような義務はガイドラインや法令上も定められていません。

「賃貸住宅管理業法FAQ」においても、特定賃貸借契約の重要事項説明において従業員証の提示が必要であるとする規定はないことが明示されています。そのため、本肢の記述は誤りであり、特定賃貸借契約の重要事項説明を行う者が、必ずしも従業員証を提示する必要はないといえます。


2.特定転貸事業者は、業務委託契約があれば、指揮命令系統にない者に特定賃貸借契約重要事項説明を行わせることができる。
2・・・ 不適切

特定賃貸借契約の重要事項説明は、特定転貸事業者の従業員が実施することが求められています。これは、特定転貸事業者が契約の内容やリスクについて適切に説明し、契約者が十分に理解したうえで判断できるようにするための措置です。

業務委託契約を締結したからといって、特定転貸事業者の指揮命令系統にない者に重要事項説明を行わせることは認められていません。これは、業務委託先が特定転貸事業者の直接的な管理下にない場合、説明の品質や正確性にばらつきが生じる可能性があるためです。

したがって、特定転貸事業者は、契約内容や説明の統一性を確保するためにも、自社の従業員が責任を持って重要事項説明を行う必要があります。そのため、本肢の記述は不適切です。


3.特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約の相手方が代理権を付与した代理人に対して行うことはできない。
3・・・ 不適切

特定賃貸借契約の重要事項説明は、原則として契約の相手方本人に対して実施することが求められます。しかし、契約の相手方が委任状などを用いて代理権を正式に付与した代理人に対して説明を行うことも認められています

これは、契約の相手方がやむを得ない事情により直接説明を受けることができない場合でも、適切な代理人を通じて重要事項説明を受けられるようにするための措置です。代理人が正式に委任を受けている場合、その代理人に対して行われた重要事項説明は、契約の相手方本人に対して行われたものと同様に扱われます(賃貸住宅管理業法FAQ)。

したがって、本肢の「特定賃貸借契約重要事項説明は、代理権を付与した代理人に対して行うことはできない」という記述は誤りであり、不適切です。


4.特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約について専門的知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者が相手方である場合には説明の省略が認められる。
4・・・ 適切

特定賃貸借契約の重要事項説明は、原則として契約の相手方に対して実施する必要があります。しかし、契約の相手方が特定転貸事業者やその他の特定転貸事業者に関する専門的知識および経験を有すると認められる者である場合には、重要事項説明の省略が認められています

これは、専門的知識を持つ事業者に対して、一般の契約者と同様の詳細な説明を行う必要がないためです。具体的には、管理業法規則44条において、国土交通省令で定める以下の8つの者が該当するとされています。

  1. 特定転貸事業者
  2. 賃貸住宅管理業者
  3. 宅地建物取引業者
  4. 特定目的会社(SPC:特定目的会社法に基づくもの)
  5. 組合(不動産に関する投資事業を行うものなど)
  6. 賃貸住宅に係る信託の受託者
  7. 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)
  8. 地方住宅供給公社

これらの事業者は、特定賃貸借契約に関する高度な専門知識を有しており、重要事項説明の省略が合理的と判断されます。そのため、本肢の「特定賃貸借契約について専門的知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者が相手方である場合には説明の省略が認められる」という記述は適切です。


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令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
建物賃貸借契約
問5
委任契約
問6
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
問7
賃貸住宅管理業法
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
少額訴訟
問12
建物調査
問13
建築基準法
問14
建築基準法
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸借
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
保証契約
問25
賃貸借
問26
賃貸住宅管理業法
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
特定転貸事業者
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
消費者契約法
問40
特定家庭用機器再商品化法
問41
賃貸住宅管理
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
借主の募集
問44
税金
問45
証券化事業
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
賃貸不動産経営管理士
問50
保険
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