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令和6年・2024年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問38

特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結したときに賃貸人に対して交付しなければならない書面(以下、本問において「特定賃貸借契約締結時書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 特定賃貸借契約重要事項説明書に、特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項がすべて網羅されている場合であっても、特定転貸事業者は、賃貸人に対し、特定賃貸借契約の締結時に改めて特定賃貸借契約締結時書面を作成し交付しなければならない。
  2. 特定賃貸借契約締結時書面については、その様式や文字のポイントが決められており、これを満たしていない書面を交付しても、特定賃貸借契約締結時書面の交付とは認められない。
  3. 特定賃貸借契約締結時書面に代えて書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するときは、出力して書面を作成することができ、電子署名を活用する等により改変が行われていないか確認できる状態にあることが必要である。
  4. 特定賃貸借契約につき、契約の同一性を保ったまま契約期間を延長したときは、特定賃貸借契約締結時書面の交付は行わなくても差し支えない。

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【答え:2】
1.特定賃貸借契約重要事項説明書に、特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項がすべて網羅されている場合であっても、特定転貸事業者は、賃貸人に対し、特定賃貸借契約の締結時に改めて特定賃貸借契約締結時書面を作成し交付しなければならない。
1・・・ 正しい

特定賃貸借契約において、特定賃貸借契約重要事項説明書特定賃貸借契約締結時書面は、それぞれ異なる目的と役割を持つため、両者を一体化することはできません。そのため、たとえ特定賃貸借契約重要事項説明書に契約締結時書面に記載すべき事項がすべて網羅されていたとしても、契約の締結時には改めて特定賃貸借契約締結時書面を作成し、交付することが義務付けられています。

特定賃貸借契約重要事項説明書は、契約締結前に特定転貸事業者が賃貸人に交付し、契約内容やリスクについて説明するための書類です。これに対し、特定賃貸借契約締結時書面は、契約締結時に特定転貸事業者が賃貸人に交付するものであり、契約内容を正式に確認・記録するためのものです。

したがって、重要事項説明書と締結時書面は、それぞれの交付のタイミングや役割が異なるため、特定転貸事業者は契約締結時に必ず締結時書面を作成・交付しなければなりません(賃貸住宅管理業法FAQ)。よって、本肢の記述は正しいです。


2.特定賃貸借契約締結時書面については、その様式や文字のポイントが決められており、これを満たしていない書面を交付しても、特定賃貸借契約締結時書面の交付とは認められない。
2・・・ 誤り

特定賃貸借契約締結時書面については、法律上、厳密に定められた様式や文字サイズの規定はありません。そのため、様式や文字のポイント(フォントサイズ)を満たしていない書面であっても、必要な事項が適切に記載されていれば、特定賃貸借契約締結時書面の交付として認められます

確かに、サブリースガイドラインや解釈・運用の考え方では、特定賃貸借契約締結時書面の様式例や文字サイズの推奨基準が示されています。しかし、これらはあくまでガイドライン上の推奨であり、法的に強制されるものではありません。したがって、法令で求められる記載事項がしっかりと盛り込まれていれば、特定賃貸借契約締結時書面として適法に認められます。

本肢では、「様式や文字サイズを満たしていない場合、交付とは認められない」とされていますが、これは誤りです。適法な書面であるかどうかは、内容が法的要件を満たしているかによって判断されるため、本肢の記述は不適切であるといえます。


3.特定賃貸借契約締結時書面に代えて書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するときは、出力して書面を作成することができ、電子署名を活用する等により改変が行われていないか確認できる状態にあることが必要である。
3・・・ 正しい

特定賃貸借契約締結時書面に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することは認められています。ただし、その際には以下の条件を満たす必要があります。

  • 受信者(契約者)がパソコン等に記録し、必要に応じて出力して書面を作成できること。
    →電磁的な記録で提供された場合でも、契約者が必要な情報を紙に出力し、確認できる状態であることが求められます。
  • 提供されたデータが改変されていないことを確認できること。
    →電子データでの提供に際して、契約内容が不正に書き換えられていないかどうかを確認できる仕組みが必要です。

これを実現する手段の一つとして電子署名の活用が推奨されています。
この考え方は、「賃貸住宅管理業法FAQ」においても明示されており、電磁的方法による提供の適法性を確保するための要件として整理されています。そのため、本肢の記述は正しいです。


4.特定賃貸借契約につき、契約の同一性を保ったまま契約期間を延長したときは、特定賃貸借契約締結時書面の交付は行わなくても差し支えない。
4・・・ 正しい

特定賃貸借契約において、契約の同一性を保ったまま契約期間のみを延長する場合や、組織運営に変更のない商号や名称の変更といった形式的な変更に該当する場合は、改めて特定賃貸借契約締結時書面の交付を行わなくても差し支えないとされています。

これは、契約内容の本質的な部分に変更がない場合、再度締結時書面を交付する必要性が低いためです。例えば、契約の同一性が保たれたまま、契約期間の延長のみが行われた場合には、既存の契約内容がそのまま維持されるため、新たな締結時書面を作成・交付する義務は生じません。

この考え方は、「賃貸住宅管理業法FAQ」においても示されており、特定賃貸借契約の締結時書面の交付義務は、契約内容の実質的な変更が伴う場合に求められるものとされています。

したがって、本肢の記述は正しいです。


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令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
建物賃貸借契約
問5
委任契約
問6
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
問7
賃貸住宅管理業法
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
少額訴訟
問12
建物調査
問13
建築基準法
問14
建築基準法
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸借
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
保証契約
問25
賃貸借
問26
賃貸住宅管理業法
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
特定転貸事業者
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
消費者契約法
問40
特定家庭用機器再商品化法
問41
賃貸住宅管理
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
借主の募集
問44
税金
問45
証券化事業
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
賃貸不動産経営管理士
問50
保険
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