- 特定賃貸借契約重要事項説明書に、特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項がすべて網羅されている場合であっても、特定転貸事業者は、賃貸人に対し、特定賃貸借契約の締結時に改めて特定賃貸借契約締結時書面を作成し交付しなければならない。
- 特定賃貸借契約締結時書面については、その様式や文字のポイントが決められており、これを満たしていない書面を交付しても、特定賃貸借契約締結時書面の交付とは認められない。
- 特定賃貸借契約締結時書面に代えて書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するときは、出力して書面を作成することができ、電子署名を活用する等により改変が行われていないか確認できる状態にあることが必要である。
- 特定賃貸借契約につき、契約の同一性を保ったまま契約期間を延長したときは、特定賃貸借契約締結時書面の交付は行わなくても差し支えない。
特定賃貸借契約において、特定賃貸借契約重要事項説明書と特定賃貸借契約締結時書面は、それぞれ異なる目的と役割を持つため、両者を一体化することはできません。そのため、たとえ特定賃貸借契約重要事項説明書に契約締結時書面に記載すべき事項がすべて網羅されていたとしても、契約の締結時には改めて特定賃貸借契約締結時書面を作成し、交付することが義務付けられています。
特定賃貸借契約重要事項説明書は、契約締結前に特定転貸事業者が賃貸人に交付し、契約内容やリスクについて説明するための書類です。これに対し、特定賃貸借契約締結時書面は、契約締結時に特定転貸事業者が賃貸人に交付するものであり、契約内容を正式に確認・記録するためのものです。
したがって、重要事項説明書と締結時書面は、それぞれの交付のタイミングや役割が異なるため、特定転貸事業者は契約締結時に必ず締結時書面を作成・交付しなければなりません(賃貸住宅管理業法FAQ)。よって、本肢の記述は正しいです。
特定賃貸借契約締結時書面については、法律上、厳密に定められた様式や文字サイズの規定はありません。そのため、様式や文字のポイント(フォントサイズ)を満たしていない書面であっても、必要な事項が適切に記載されていれば、特定賃貸借契約締結時書面の交付として認められます。
確かに、サブリースガイドラインや解釈・運用の考え方では、特定賃貸借契約締結時書面の様式例や文字サイズの推奨基準が示されています。しかし、これらはあくまでガイドライン上の推奨であり、法的に強制されるものではありません。したがって、法令で求められる記載事項がしっかりと盛り込まれていれば、特定賃貸借契約締結時書面として適法に認められます。
本肢では、「様式や文字サイズを満たしていない場合、交付とは認められない」とされていますが、これは誤りです。適法な書面であるかどうかは、内容が法的要件を満たしているかによって判断されるため、本肢の記述は不適切であるといえます。
特定賃貸借契約締結時書面に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することは認められています。ただし、その際には以下の条件を満たす必要があります。
- 受信者(契約者)がパソコン等に記録し、必要に応じて出力して書面を作成できること。
→電磁的な記録で提供された場合でも、契約者が必要な情報を紙に出力し、確認できる状態であることが求められます。 - 提供されたデータが改変されていないことを確認できること。
→電子データでの提供に際して、契約内容が不正に書き換えられていないかどうかを確認できる仕組みが必要です。
これを実現する手段の一つとして電子署名の活用が推奨されています。
この考え方は、「賃貸住宅管理業法FAQ」においても明示されており、電磁的方法による提供の適法性を確保するための要件として整理されています。そのため、本肢の記述は正しいです。
特定賃貸借契約において、契約の同一性を保ったまま契約期間のみを延長する場合や、組織運営に変更のない商号や名称の変更といった形式的な変更に該当する場合は、改めて特定賃貸借契約締結時書面の交付を行わなくても差し支えないとされています。
これは、契約内容の本質的な部分に変更がない場合、再度締結時書面を交付する必要性が低いためです。例えば、契約の同一性が保たれたまま、契約期間の延長のみが行われた場合には、既存の契約内容がそのまま維持されるため、新たな締結時書面を作成・交付する義務は生じません。
この考え方は、「賃貸住宅管理業法FAQ」においても示されており、特定賃貸借契約の締結時書面の交付義務は、契約内容の実質的な変更が伴う場合に求められるものとされています。
したがって、本肢の記述は正しいです。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険