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令和6年・2024年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問40

特定家庭用機器再商品化法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 賃貸管理業者が建物所有者のために共同調達組織から家庭用エアコンを調達する場合、建物所有者に当該エアコンの代金を請求しても、賃貸管理業者が小売業者となることはない。
  2. 賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンを引き取って、製造業者等へ引き渡さなければならず、当該収集運搬業務を第三者に委託することができない。
  3. 賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンの指定引取場所までの収集運搬に要する料金について、建物所有者からの求めに応じて応答する義務があるだけでなく、収集運搬料金を事前に公表する義務もある。
  4. 賃借人が賃貸人の承諾を得て、家電量販店から家庭用エアコンを購入し、賃貸物件に設置した後、退去時に賃借人が当該エアコンを廃棄する場合、賃貸管理業者は小売業者に該当し、賃借人から当該エアコンを引き取らなければならない。

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【答え:3】
1.賃貸管理業者が建物所有者のために共同調達組織から家庭用エアコンを調達する場合、建物所有者に当該エアコンの代金を請求しても、賃貸管理業者が小売業者となることはない。
1・・・ 不適切

家電リサイクル法における「小売業者」とは、特定家庭用機器(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機)を最終消費者に販売する者を指します。したがって、賃貸管理業者が単に建物所有者(オーナー)のためにエアコンを調達するだけでは、小売業者に該当するとは限りません。

しかし、賃貸管理業者の調達方法や代金の収受方法によっては、小売業者に該当するケースがあります。例えば、以下のような場合には、賃貸管理業者が小売業者とみなされる可能性があります

  1. 賃貸管理業者が卸売業者(家電量販店・共同調達組織・販売会社など)から家庭用エアコンを仕入れ、オーナーに対して代金を請求する場合
  2. 賃貸管理業者がオーナーに直接エアコンを販売する形になっている場合

このようなケースでは、賃貸管理業者が家電リサイクル法上の小売業者に該当するため、リサイクルの義務を負うことになります。

よって、「賃貸管理業者が建物所有者のために共同調達組織から家庭用エアコンを調達し、オーナーに代金を請求しても、小売業者にはならない」という記述は不適切です。


2.賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンを引き取って、製造業者等へ引き渡さなければならず、当該収集運搬業務を第三者に委託することができない。
2・・・ 不適切

家電リサイクル法において、賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、建物所有者(オーナー)から排出される特定家庭用機器(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)を引き取る義務があります(家電リサイクル法第9条)。

ただし、収集運搬の方法については特に制限がないため、賃貸管理業者がこの業務を第三者に委託することは可能です。具体的には、以下のような形で収集運搬業務を委託できます

  1. 家電リサイクル法に基づいた適正な収集運搬業者へ委託
  2. 家電量販店などの引取業者と提携し、排出された機器を回収してもらう

したがって、「賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、収集運搬業務を第三者に委託できない」という記述は不適切です。


3.賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンの指定引取場所までの収集運搬に要する料金について、建物所有者からの求めに応じて応答する義務があるだけでなく、収集運搬料金を事前に公表する義務もある。
3・・・ 適切

家電リサイクル法において、小売業者に該当する事業者には、以下の義務が課されています。

  • 消費者や事業者(排出者)からの引取義務
  • 製造業者等への引渡義務
  • 収集運搬料金(リサイクル料金を含む)の公表・応答義務
  • 管理票(家電リサイクル券)の交付・管理・保管義務

賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、建物所有者(オーナー)から排出される特定家庭用機器の収集運搬に関する料金を公表する義務があります。また、建物所有者の求めに応じて、具体的な料金を示す義務もあるとされています(家電リサイクル法第13条)。

これは、消費者がリサイクルにかかる費用を事前に把握しやすくするための措置です。したがって、賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、

  • 収集運搬料金を事前に公表する義務
  • 建物所有者の求めに応じて料金を示す義務

の両方を負うことになります。

以上より、「賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、収集運搬料金を事前に公表する義務がある」という記述は適切です。


4.賃借人が賃貸人の承諾を得て、家電量販店から家庭用エアコンを購入し、賃貸物件に設置した後、退去時に賃借人が当該エアコンを廃棄する場合、賃貸管理業者は小売業者に該当し、賃借人から当該エアコンを引き取らなければならない。
4・・・ 不適切

家電リサイクル法において、小売業者は、過去に自らが販売した特定家庭用機器(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)について、廃棄を求められた場合には、引き取る義務があります(家電リサイクル法第9条)。

しかし、本肢のケースでは以下の点がポイントとなります。

  • エアコンを販売したのは賃貸管理業者ではなく家電量販店
    賃借人が家電量販店からエアコンを購入しているため、当該エアコンの小売業者は家電量販店であり、賃貸管理業者ではありません。
  • 賃貸管理業者が引取義務を負うのは、自らが販売した場合のみ
    賃貸管理業者がエアコンの販売に関与していない場合、廃棄時の引取義務は家電量販店にあり、賃貸管理業者には義務がありません。

したがって、「賃貸管理業者が小売業者に該当し、賃借人から当該エアコンを引き取らなければならない」という記述は不適切です。


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令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
建物賃貸借契約
問5
委任契約
問6
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
問7
賃貸住宅管理業法
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
少額訴訟
問12
建物調査
問13
建築基準法
問14
建築基準法
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸借
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
保証契約
問25
賃貸借
問26
賃貸住宅管理業法
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
特定転貸事業者
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
消費者契約法
問40
特定家庭用機器再商品化法
問41
賃貸住宅管理
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
借主の募集
問44
税金
問45
証券化事業
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
賃貸不動産経営管理士
問50
保険
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