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令和6年・2024年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問44

相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けて子が一定の耐震性、省エネルギー性などを備えた良質な賃貸住宅を建てた場合、1,000万円まで贈与税が非課税となる。
  2. 初めて賃貸住宅経営を開始した人が3年以内に死亡した場合は、その賃貸住宅の敷地を貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することはできない。
  3. 法定相続人が2人(うち1人は相続放棄をした。)の場合の相続税の遺産に係る基礎控除額は、4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)である。
  4. 令和7年年2月1日に祖父から贈与により取得した財産について暦年課税を適用し、同年3月1日に父から贈与により取得した財産については相続時精算課税を選択した場合、贈与税の基礎控除は合計220万円まで認められる。

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【答え:1】
1.父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けて子が一定の耐震性、省エネルギー性などを備えた良質な賃貸住宅を建てた場合、1,000万円まで贈与税が非課税となる。
1・・・ 誤り

父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた資金を利用して住宅を取得する場合、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となる制度があります。しかし、この非課税措置は「自己の居住の用に供する住宅」に限られるため、賃貸住宅の取得には適用されません

具体的には、以下のように非課税限度額が異なります。

  • 一定の耐震性、省エネルギー性、バリアフリー性を備えた住宅
     → 最大1,000万円まで非課税
  • それ以外の住宅
     → 最大500万円まで非課税

つまり、贈与を受けた資金を使って良質な賃貸住宅を建てた場合でも、「自己の居住の用に供する住宅」ではないため、贈与税の非課税措置を受けることはできません。


2.初めて賃貸住宅経営を開始した人が3年以内に死亡した場合は、その賃貸住宅の敷地を貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することはできない。
2・・・ 正しい

小規模宅地等の特例では、相続財産のうち一定の用途に供されていた土地の評価額を減額できる制度があります。その中で、「貸付事業用宅地等」としての適用を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。

貸付事業用宅地等の適用要件

  • 被相続人が生前に貸付事業を行っていたこと
  • 被相続人が相続開始前3年超の期間にわたり貸付事業を継続していたこと

このため、被相続人(死亡した者)が初めて賃貸住宅経営を開始してから3年以内に死亡した場合、その賃貸住宅の敷地は「貸付事業用宅地等」に該当せず小規模宅地等の特例の適用を受けることができません


3.法定相続人が2人(うち1人は相続放棄をした。)の場合の相続税の遺産に係る基礎控除額は、4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)である。
3・・・ 正しい

相続税の課税対象となる遺産総額からは、基礎控除額を差し引くことができます。基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

基礎控除額の計算式

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続放棄した場合の扱い

相続放棄をした人は遺産分割には関与できませんが、基礎控除額の計算上は法定相続人の数に含めることになっています。

本件の場合

法定相続人の数:2人(うち1人が相続放棄)

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

したがって、相続放棄をした人がいても、基礎控除額は4,200万円となり、適用される計算は正しいことになります。


4.令和7年年2月1日に祖父から贈与により取得した財産について暦年課税を適用し、同年3月1日に父から贈与により取得した財産については相続時精算課税を選択した場合、贈与税の基礎控除は合計220万円まで認められる。
4・・・ 正しい

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方式があります。これらの制度の選択により、基礎控除の適用額が変わります。

2023年度税制改正による変更点

2023年度の税制改正により、相続時精算課税制度にも基礎控除(年110万円)が創設されました。これにより、相続時精算課税を選択した場合でも110万円までの贈与は贈与税がかからない仕組みとなりました。

本件の場合

  • 令和7年2月1日に祖父から贈与(暦年課税を適用)
    →暦年課税の基礎控除110万円を適用可能
  • 令和7年3月1日に父から贈与(相続時精算課税を適用)
    →相続時精算課税の基礎控除110万円を適用可能

基礎控除の合計
=暦年課税の基礎控除110万円+相続時精算課税の基礎控除110万円=合計220万円

したがって、本件のケースでは、贈与税の基礎控除の合計は220万円まで認められるため、本肢の記述は正しいとなります。


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令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
建物賃貸借契約
問5
委任契約
問6
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
問7
賃貸住宅管理業法
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
少額訴訟
問12
建物調査
問13
建築基準法
問14
建築基準法
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸借
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
保証契約
問25
賃貸借
問26
賃貸住宅管理業法
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
特定転貸事業者
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
消費者契約法
問40
特定家庭用機器再商品化法
問41
賃貸住宅管理
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
借主の募集
問44
税金
問45
証券化事業
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
賃貸不動産経営管理士
問50
保険
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