- 委任契約は、書面による合意がなくても成立する諾成契約である。
- 委任契約が解除されて終了した場合、契約当初に遡って解除の効力が生じる。
- 委任契約が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者、その相続人又は法定代理人は、委任者、その相続人又は法定代理人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
- 委任契約が途中で終了した場合、その終了が委任者の責めに帰することができない事由によるときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる諾成契約です(民法643条)。
当事者の意思の合致のみ契約が成立するため、書面による合意でなくても有効です。口頭でも委任契約は有効となります。
よって、正しいです。
委任契約の解除をした場合、その解除は、将来に向かってのみその効力を生じます(民法652条:将来効)。本肢のように、契約当初に遡って解除の効力が生じるわけではないので誤りです。
関連ポイントは重要なので個別指導で解説いたします!
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人・法定代理人は、委任者又はその相続人・法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければなりません(民法654条)。
【具体例】
賃貸物件の管理を委託されていた管理会社が契約終了後に、台風による被害で物件の屋根が破損し、雨漏りが発生したとします。 このまま放置すると、室内に浸水し、入居者の生活に大きな影響を及ぼすだけでなく、建物のさらなる損傷につながる可能性があります。
このような 「急迫の事情」 がある場合、契約が終了していても、管理会社(またはその相続人・法定代理人)は、元の委任者(賃貸オーナー)が対応できるようになるまで、応急処置として屋根の補修手配をするなど 「必要な処分」 をしなければなりません。
この処置が民法654条に基づく 「必要な処分」 に該当し、委任が終了した後であっても、一定の義務が発生することになります。
委任契約が途中で終了した場合、その終了の原因が 「 委任者の責めに帰することができない事由」(つまり、委任者に非がない理由)による場合、受任者はそれまでに行った業務の 割合に応じて報酬を請求することができます(民法648条3項 )。よって、本肢は正しいです。
これは具体例があると分かりやすいので、個別指導では具体例を出して解説いたします!
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
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- 建物管理
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- 建物管理
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- 建物管理
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- 保険