「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省住宅局平成18年4月一部改正)において定められている新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。
- 接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。
- エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
- 共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね20ルクスの平均水平合面照度を確保することができるものとする。
【答え:4】
1.共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。
1・・・ 適切
共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の 侵入防止に有効な措置を講じたものとしなければなりません(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。よって、適切です。
周辺知識も重要なので、個別指導では、周辺知識も解説します!
2.接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。
2・・・ 適切
接地階等の住戸の玄関扉は、 破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとしなければなりません(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。よって、適切です。
周辺知識も重要なので、個別指導では、周辺知識も解説します!
3.エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
3・・・ 適切
エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね 50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとしなければなりません(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。よって、適切です。
周辺知識も重要なので、個別指導では、周辺知識も解説します!
4.共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね20ルクスの平均水平合面照度を確保することができるものとする。
4・・・ 不適切
共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとしなければなりません(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。よって、20ルクスは不適切です。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
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- 問50
- 保険