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令和6年・2024年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問6

「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省住宅局平成18年4月一部改正)において定められている新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
  1. 共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。
  2. 接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。
  3. エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
  4. 共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね20ルクスの平均水平合面照度を確保することができるものとする。

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【答え:4】
1.共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。
1・・・ 適切

共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の 侵入防止に有効な措置を講じたものとしなければなりません(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。よって、適切です。

周辺知識も重要なので、個別指導では、周辺知識も解説します!


2.接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。
2・・・ 適切

接地階等の住戸の玄関扉は、 破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとしなければなりません(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。よって、適切です。

周辺知識も重要なので、個別指導では、周辺知識も解説します!


3.エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
3・・・ 適切

エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね 50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとしなければなりません(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。よって、適切です。

周辺知識も重要なので、個別指導では、周辺知識も解説します!


4.共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね20ルクスの平均水平合面照度を確保することができるものとする。
4・・・ 不適切

共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとしなければなりません(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。よって、20ルクスは不適切です。


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令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
建物賃貸借契約
問5
委任契約
問6
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
問7
賃貸住宅管理業法
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
少額訴訟
問12
建物調査
問13
建築基準法
問14
建築基準法
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸借
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
保証契約
問25
賃貸借
問26
賃貸住宅管理業法
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
特定転貸事業者
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
消費者契約法
問40
特定家庭用機器再商品化法
問41
賃貸住宅管理
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
借主の募集
問44
税金
問45
証券化事業
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
賃貸不動産経営管理士
問50
保険
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