ア 賃貸住宅管理業者が管理業務報告書に記載することが法令で義務付けられている事項以外についても、賃貸人の求めがあれば、管理受託契約における委託業務の全てについて報告することが望ましい。
イ 管理業務報告書に係る説明方法は問われないが、賃貸人と説明方法について協議の上、双方向でやりとりできる環境を整え、賃貸人が管理業務報告書の内容を理解したことを確認する必要がある。
ウ 新たに管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに報告が行われていれば、前回報告から1年を超えない期間内に契約期間満了によって当該契約が更新されず終了するときは、期間の満了に伴う報告は不要である。
エ 賃貸人の承諾を得て電子メールで管理業務報告書を賃貸人に提供する場合、提供を行う賃貸住宅管理業者は、送信した管理業務報告書のデータを保存するよう努めるものとする。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
賃貸住宅管理業者が行う定期報告において管理業務報告書に記載すべき事項は、「① 報告の対象となる期間、② 管理業務の実施状況、③管理業務の対象となる賃貸住宅の 入居者からの苦情の発生状況及び対応状況」の3つです(管理業法規則40条)。
ただし、 賃貸人の求めがあれば、上記①~③以外の事項についても、 報告することが推奨されています(解釈・運用の考え方)。
賃貸住宅管理業者は、「①1年に1回以上」及び「②管理受託契約の満了時」に、管理業務報告書を作成し、これを委託者に対して交付して説明しなければなりません(管理業法規則40条)。管理業務報告に関する 説明の方法は問われませんが、賃貸人と説明方法について 協議の上、 双方向でやりとりできる環境を整え、賃貸人が管理業務報告書の内容を 理解したことを確認しなければなりません(解釈・運用の考え方)。
賃貸住宅管理業者は、委託者への報告を行うときは、「①管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに」、及び「② 管理受託契約の期間の満了後遅滞なく」、当該期間における管理受託契約に係る管理業務の状況について記載した管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければなりません(管理受託業法施行規則40条1項)。
よって、契約期間満了によって当該契約が更新されず終了するときは、期間の満了に伴う報告が必要なので、誤りです。
管理業務報告書に記載すべき事項を 電磁的方法により提供する場合は、賃貸人とのトラブルを未然に防止する観点からも、当該提供を行う賃貸住宅管理業者において、 管理業務報告書のデータを適切に保存するよう 努めなければなりません(解釈・運用の考え方)。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険