ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない。
イ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることはできるが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用を賃借人負担とすることはできない。
ウ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることはできない。
エ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となるが、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
原則、壁(クロス)の毀損部分の 補修は ㎡単位での費用負担となります。しかし、 賃借人が毀損させた場合、毀損箇所を含む 一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとされています。
したがって、「毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない」という記述は誤りです。
正しくは、「原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は、賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることも可能である。」となります。
原状回復ガイドラインによれば、 喫煙等により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該 居室全体のクリーニング又は 張替え費用を 賃借人負担とすることが妥当とされています。したがって、クリーニング費用と張替え費用のいずれも賃借人の負担とすることができるので、本肢は誤りです。
原状回復ガイドラインによれば、襖の毀損部分の補修は、原則、1枚単位とされています。本肢は「㎡単位」となっているので誤りです。
本肢を正しい文章に書き換えると「原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることができる」となります。
そもそもは、襖(ふすま)の補修を㎡ごとで行うことは困難です。
原状回復ガイドラインによれば、フローリングの毀損部分の補修に係る負担単位は原則㎡単位です。しかし、 毀損等が複数箇所にわたる場合は当該 居室全体の補修費用を賃借人の負担とすることができます。よって、本肢は正しいです。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険