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令和6年・2024年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問9

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない。

イ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることはできるが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用を賃借人負担とすることはできない。

ウ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることはできない。

エ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となるが、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができる。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ

  >解答と解説はこちら

【答え:1(エのみ正しい)】
ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない。
ア・・・ 誤り

原則、壁(クロス)の毀損部分の 補修㎡単位での費用負担となります。しかし、 賃借人が毀損させた場合、毀損箇所を含む 一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとされています。

したがって、「毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない」という記述は誤りです。

正しくは、「原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は、賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることも可能である。」となります。


イ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることはできるが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用を賃借人負担とすることはできない。
イ・・・ 誤り

原状回復ガイドラインによれば、 喫煙等により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該 居室全体のクリーニング又は 張替え費用賃借人負担とすることが妥当とされています。したがって、クリーニング費用と張替え費用のいずれも賃借人の負担とすることができるので、本肢は誤りです。


ウ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることはできない。
ウ・・・ 誤り

原状回復ガイドラインによれば、襖の毀損部分の補修は、原則、1枚単位とされています。本肢は「㎡単位」となっているので誤りです。

本肢を正しい文章に書き換えると「原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることができる」となります。

そもそもは、襖(ふすま)の補修を㎡ごとで行うことは困難です。


エ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となるが、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができる。
エ・・・ 正しい

原状回復ガイドラインによれば、フローリングの毀損部分の補修に係る負担単位は原則㎡単位です。しかし、 毀損等が複数箇所にわたる場合は当該 居室全体の補修費用を賃借人の負担とすることができます。よって、本肢は正しいです。


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令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
建物賃貸借契約
問5
委任契約
問6
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
問7
賃貸住宅管理業法
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
少額訴訟
問12
建物調査
問13
建築基準法
問14
建築基準法
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸借
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
保証契約
問25
賃貸借
問26
賃貸住宅管理業法
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
特定転貸事業者
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
消費者契約法
問40
特定家庭用機器再商品化法
問41
賃貸住宅管理
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
借主の募集
問44
税金
問45
証券化事業
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
賃貸不動産経営管理士
問50
保険
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