ア 賃貸住宅管理業者の従業者が、管理受託契約の相手方に対して従業者証明書を提示せずに管理受託契約重要事項説明を行う場合、説明を受けた相手方が、説明者は当該賃貸住宅管理業者の従業者であることを知っていたような事情がない限り、管理受託契約重要事項説明が行われたとは認められない。
イ 賃貸住宅管理業者の業務管理者でない従業者が、管理受託契約の相手方に対して管理受託契約重要事項説明を行う場合、業務管理者の管理及び監督の下に行われるものでなければならない。
ウ 賃貸住宅管理業者が管理受託契約の報酬の変更をするに当たり、説明を受けようとする者の承諾があれば、その変更に係る管理受託契約重要事項説明を行った後、期間を置かずに変更契約を締結できる。
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
「従業者証明書」の提示義務について、賃貸住宅管理業者は、業務に関し、相手方から請求があった場合には「従業者証明書」を提示しなければなりませんが、重要事項説明のタイミングで常に提示しなければならないという規定はありません。
次に「賃貸不動産経営管理士証」等の提示義務について、ここが間違いやすいポイントですが、管理受託契約の重説(法13条)においては、説明者が「賃貸不動産経営管理士証」を提示する義務も、法律上は定められていません。
したがって、「証明書を提示しなかったからといって、説明が無効(行われたとは認められない)になる」ということはありません。
賃貸住宅管理業法上、管理受託契約の重要事項説明を行う者は、必ずしも「業務管理者」である必要はありません。資格を持たない一般の従業者であっても、説明を行うこと自体は可能です。(宅建業法とは異なり「資格者による説明」が絶対条件ではありません)
一方で、管理受託契約はオーナーの大切な資産を預かる重要な契約です。そのため、法(施行規則13条)では、業務管理者が行うべき職務の一つとして、「管理受託契約の締結前書面(重要事項説明書)の交付および説明」に関する事項の管理・監督を定めています。
つまり、「説明する人は誰でもいいが、その内容やプロセスが正しく行われるよう、業務管理者がしっかりと目を光らせていなさい」というのが法律のスタンスです。
管理受託契約を初めて結ぶ際(新規契約の際)は、重要事項説明(重説)を受けてから契約を締結するまで、「1週間程度」の余裕を置くことが望ましいとされています(ガイドライン)。いきなり説明してその場でハンコを押させるような「押し込み」を防ぐためです。
一方、変更契約・更新時、つまり、すでに契約関係がある中での「報酬の変更」や「契約更新」に伴う変更などの場合、オーナーもすでにある程度の状況を把握しています。そのため、「説明を受ける側の承諾」がある場合に限り、重説の直後に期間を置かず契約を締結しても、法的には問題ないとされています。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

