- 賃貸住宅管理業者が入居者から徴収した家賃等は、半年ごとに賃貸人に引き渡すこととされている。
- 賃貸住宅管理業者が災害又は事故等の事由により、賃貸人の承認を受ける時間的な余裕がなく緊急に業務を実施したときは、速やかに口頭で業務の内容とその実施に要した費用の額を賃貸人に通知しなければならないとされている。
- 賃貸住宅管理業者が修繕の費用負担について賃貸人を代理して入居者と協議する場合は、その内容について事前に賃貸人と協議し、承諾を求めなければならないとされている。
- 賃貸人が賃貸住宅管理業者に対し、管理業務を行うために必要な情報を提供しなかったために賃貸住宅管理業者に生じた損害は、賃貸住宅管理業者が負担するとされている。
半年ごとではありません。賃貸住宅管理業者は、入居者から徴収した家賃等を、毎月、定められた期日までに指定の振込先に振り込むことにより、賃貸人に引き渡さなければなりません(7条2項)。
「半年ごと」という一律の決まりはありません。実務上は「毎月」、賃貸借契約や管理受託契約で定められた「一定の期日まで」に引き渡すのが一般的です。
災害や事故(例:上の階からの漏水、共用部のガラス破損など)が発生した際、管理業者が独断で修理などを行うことは認められています。しかし、後から「そんな高い修理代は聞いていない!」「本当にそこまでやる必要があったのか?」といったトラブルを防ぐため、業務の内容とその実施に要した費用の額を証拠として残る「書面」での通知が義務付けられています(賃貸住宅管理業法11条1項)。
「賃貸住宅標準管理受託契約書」において、管理業者は大家さん(賃貸人)から一定の代理権を与えられています。しかし、なんでも自由に決めて良いわけではありません。
特に「お金」や「契約の根幹」に関わる以下の3点については、「勝手に決めずに、まずは大家さんに相談して承諾をもらってね」というルールになっています。
- 賃貸借契約の更新(条件交渉など)
- 修繕の費用負担についての入居者との協議(今回の設問!)
- 原状回復についての入居者との協議(退去時の精算など)
これらは大家さんの金銭的負担や利益に直結するため、独断で行うことは許されません。
賃貸住宅標準管理受託契約書(第16条)では、賃貸人は管理業務に必要な情報を提供しなければならないと定めています。
管理業者が適正に管理を行うためには、大家さん(賃貸人)からの情報提供が不可欠だからです。例えば、「建物の図面」「過去の修繕履歴」「入居者の特殊な事情」などです。
もし大家さんが必要な情報を教えなかった(または嘘をついた)せいで、管理業者に損害(例:無駄な調査費用が発生した、法的なトラブルに巻き込まれた等)が出た場合、その責任は情報を出さなかった大家さんが負います(賃貸住宅管理業法16条1項・3項)。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

