賃貸不動産経営管理士試験の過去問の解説を毎日3問、メールでお届けでします。
令和8年|賃貸不動産経営管理士試験対策|個別指導
個別指導の次回値上げまで あと
     

令和7年・2025年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問18

特定賃貸借契約重要事項説明に関する次の記述のうち、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和5年3月31日改正。以下、各問において、「サブリースガイドライン」という。)に照らして不適切なものはどれか。なお、本問において、「オーナー」とは特定賃貸借契約において特定転貸事業者の相手方となろうとする者をいうものとする。
  1. サブリース業者が特定賃貸借契約重要事項説明を行わせる従業者について、法律上の制限はないが、賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましい。
  2. サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場合、オーナーの承諾の有無にかかわらず、特定賃貸借契約重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある。
  3. サブリース業者が、電子メールを用いて特定賃貸借契約重要事項説明書を提供しようとする場合、記録に残る方法で、あらかじめオーナーの承諾を得なければならない。
  4. 特定賃貸借契約の更新時にサブリース業者がオーナーに支払う賃料を減額改定する場合、オーナーからの依頼があれば、一定の条件の下で電話により特定賃貸借契約重要事項説明を行うことも可能である。

  >解答と解説はこちら

【答え:2】
1.サブリース業者が特定賃貸借契約重要事項説明を行わせる従業者について、法律上の制限はないが、賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましい。
1・・・ 適切

サブリース業者(特定賃貸借業者)が重説を行う際、「誰が説明しなければならないか」という資格の制限は法律上ありません。しかし、契約内容は複雑です。そのため国土交通省のガイドラインでは、「賃貸不動産経営管理士」や「実務経験者」など、専門知識を持つ者が行うのが「望ましい」とされています(ガイドライン6(2))。

 


2.サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場合、オーナーの承諾の有無にかかわらず、特定賃貸借契約重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある。
2・・・ 不適切

ITを活用して重要事項説明を行う場合、原則、相手方が内容をしっかり確認できるよう、あらかじめ(事前に)重要事項説明書を送付しておかなければなりません。ただし例外もあり、オーナー(受けようとする者)が承諾した場合に限り事前の送付なしで説明をスタートすることが可能です。よって、不適切です。
※ただし、この場合でも説明中には手元に資料(電磁的方法による提供を含む)がある状態でなければなりません。

 


3.サブリース業者が、電子メールを用いて特定賃貸借契約重要事項説明書を提供しようとする場合、記録に残る方法で、あらかじめオーナーの承諾を得なければならない。
3・・・ 適切

サブリース業者が電子メール等(電磁的方法)で重説書面を提供する場合、「勝手に送って終わり」にすることは許されません。

  • 事前提示: どのような方法(電子メール、WEBダウンロード、CD-ROM等)で、どのような形式(PDF等)で送るかをあらかじめ相手に示します。
  • 承諾の取得: 相手方から「その方法でいいですよ」という承諾を得る必要があります。
  • 記録の保持: その承諾は、後で言った言わないのトラブルにならないよう、電子メールや書面など「記録に残る方法」で行わなければなりません。

 


4.特定賃貸借契約の更新時にサブリース業者がオーナーに支払う賃料を減額改定する場合、オーナーからの依頼があれば、一定の条件の下で電話により特定賃貸借契約重要事項説明を行うことも可能である。
4・・・ 適切

サブリース業者がオーナーに支払う賃料を減額する場合などは、本来なら改めて重説が必要ですが、以下の4つの厳しいハードルをすべてクリアすれば、電話での説明が可能です(ガイドライン6(8))。

  1. オーナー側からの依頼があること: 業者側から「電話でいいですよね?」と誘導するのはNGです。
  2. 書面の事前送付と検討時間の確保: 資料を先に送り、オーナーがじっくり考える時間を与えなければなりません。
  3. 手元に資料があるかの確認: 説明開始前に、業者が「お手元に資料はありますか?」と確認必須です。
  4. 理解したことの確認: 説明の最後に、オーナーが内容をしっかり理解したことを業者が確認しなければなりません。

 


賃貸不動産経営管理士試験の過去問の解説を毎日3問、メールでお届けでします。
令和8年|賃貸不動産経営管理士試験対策|個別指導

令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
成年被後見人
問2
サブリース
問3
賃貸借
問4
定期建物賃貸借契約
問5
賃貸借契約
問6
建物賃貸借
問7
賃貸借
問8
賃貸住宅管理業法
問9
賃貸住宅管理業法
問10
賃貸住宅管理業法
問11
賃貸住宅管理業法
問12
委任契約
問13
賃貸住宅管理業法
問14
賃貸住宅管理業法
問15
賃貸住宅管理業法
問16
賃貸住宅管理業法
問17
賃貸住宅管理業法
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸住宅管理業法
問21
賃貸住宅管理業法
問22
障害を理由とする差別解消の推進法
問23
住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
問24
個人情報保護法
問25
賃貸住宅管理業法
問26
設備
問27
相隣関係
問28
建物賃貸借
問29
借地借家法
問30
金銭管理
問31
金銭管理
問32
原状回復ガイドライン
問33
原状回復ガイドライン
問34
金銭管理
問35
建物の構造
問36
鉄筋コンクリート造
問37
漏水
問38
防火管理
問39
給水設備
問40
登記
問41
土地の価格
問42
税金
問43
火災保険
問44
空家対策法
問45
賃貸管理士等の役割
問46
入居者の募集
問47
建築基準法
問48
駐車場・エレベーターの管理
問49
給湯設備
問50
統計
賃貸不動産経営管理士試験の過去問の解説を毎日3問、メールでお届けでします。

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*