特定賃貸借契約重要事項説明に関する次の記述のうち、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和5年3月31日改正。以下、各問において、「サブリースガイドライン」という。)に照らして不適切なものはどれか。なお、本問において、「オーナー」とは特定賃貸借契約において特定転貸事業者の相手方となろうとする者をいうものとする。
- サブリース業者が特定賃貸借契約重要事項説明を行わせる従業者について、法律上の制限はないが、賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましい。
- サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場合、オーナーの承諾の有無にかかわらず、特定賃貸借契約重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある。
- サブリース業者が、電子メールを用いて特定賃貸借契約重要事項説明書を提供しようとする場合、記録に残る方法で、あらかじめオーナーの承諾を得なければならない。
- 特定賃貸借契約の更新時にサブリース業者がオーナーに支払う賃料を減額改定する場合、オーナーからの依頼があれば、一定の条件の下で電話により特定賃貸借契約重要事項説明を行うことも可能である。
【答え:2】
1.サブリース業者が特定賃貸借契約重要事項説明を行わせる従業者について、法律上の制限はないが、賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましい。
1・・・ 適切
サブリース業者(特定賃貸借業者)が重説を行う際、「誰が説明しなければならないか」という資格の制限は法律上ありません。しかし、契約内容は複雑です。そのため国土交通省のガイドラインでは、「賃貸不動産経営管理士」や「実務経験者」など、専門知識を持つ者が行うのが「望ましい」とされています(ガイドライン6(2))。
2.サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場合、オーナーの承諾の有無にかかわらず、特定賃貸借契約重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある。
2・・・ 不適切
ITを活用して重要事項説明を行う場合、原則、相手方が内容をしっかり確認できるよう、あらかじめ(事前に)重要事項説明書を送付しておかなければなりません。ただし例外もあり、オーナー(受けようとする者)が承諾した場合に限り、事前の送付なしで説明をスタートすることが可能です。よって、不適切です。
※ただし、この場合でも説明中には手元に資料(電磁的方法による提供を含む)がある状態でなければなりません。
3.サブリース業者が、電子メールを用いて特定賃貸借契約重要事項説明書を提供しようとする場合、記録に残る方法で、あらかじめオーナーの承諾を得なければならない。
3・・・ 適切
サブリース業者が電子メール等(電磁的方法)で重説書面を提供する場合、「勝手に送って終わり」にすることは許されません。
- 事前提示: どのような方法(電子メール、WEBダウンロード、CD-ROM等)で、どのような形式(PDF等)で送るかをあらかじめ相手に示します。
- 承諾の取得: 相手方から「その方法でいいですよ」という承諾を得る必要があります。
- 記録の保持: その承諾は、後で言った言わないのトラブルにならないよう、電子メールや書面など「記録に残る方法」で行わなければなりません。
4.特定賃貸借契約の更新時にサブリース業者がオーナーに支払う賃料を減額改定する場合、オーナーからの依頼があれば、一定の条件の下で電話により特定賃貸借契約重要事項説明を行うことも可能である。
4・・・ 適切
サブリース業者がオーナーに支払う賃料を減額する場合などは、本来なら改めて重説が必要ですが、以下の4つの厳しいハードルをすべてクリアすれば、電話での説明が可能です(ガイドライン6(8))。
- オーナー側からの依頼があること: 業者側から「電話でいいですよね?」と誘導するのはNGです。
- 書面の事前送付と検討時間の確保: 資料を先に送り、オーナーがじっくり考える時間を与えなければなりません。
- 手元に資料があるかの確認: 説明開始前に、業者が「お手元に資料はありますか?」と確認必須です。
- 理解したことの確認: 説明の最後に、オーナーが内容をしっかり理解したことを業者が確認しなければなりません。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
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- 設備
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- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
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- 問49
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