ア 委託者への定期報告は、法令上、口頭でも足りるとされているが、書面で行うことが望ましい。
イ 委託者への定期報告は、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに行わなければならない。
ウ 管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の対応状況は、委託者への定期報告の対象に含まれる。
エ 委託者への定期報告は、業務管理者が行う必要がある。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
委託者への定期報告は、対象期間における管理受託契約に係る管理業務の状況について管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければなりません(管理業法規則40条)。
この選択肢は、「口頭でも足りる」としている点が明確な誤りです。
書面の交付が必須(義務)
管理業者は、管理業務の状況について「管理業務報告書」という書面を作成し、これを委託者(家主)に交付しなければなりません。「望ましい(任意)」ではなく、「しなければならない(義務)」です。
説明もセットで行う
単に書面を郵送して終わりではありません。その書面を交付した上で、内容を説明することまで求められています。
IT活用の例外
現代のルールでは、相手方の承諾があれば、紙の書面の代わりに電磁的方法(メールやWEB上での閲覧など)で提供することも認められていますが、いずれにせよ「形に残るデータ・書面」が必要です。
委託者への定期報告は、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく行う必要があります(管理業法規則40条)。
つまり、最低でも年に1回以上は、オーナー(委託者)に対して「今、管理はこうなっていますよ」と報告をしなければならないということです。
あわせて覚えておきたいのが、「契約期間の満了後」です。契約が終わったときも、「最後はこうでした」という締め括りの報告を遅滞なく行う必要があります。
管理業者がどのような仕事をしたかを報告する際、お金の動き(家賃の回収など)と同じくらい重要なのが、「現場で起きたトラブルとその解決プロセス」です。
入居者からの苦情(騒音、設備不良、ゴミ出しマナーなど)にどう動いたかは、物件の価値維持に直結します。そのため、これらは必ず報告対象に含まれます。
単に「苦情がありました」だけでなく、「いつ」「誰から(属性)」「どんな内容で」「どう解決したか(または現在の状況)」を、把握できる範囲で具体的に記載することが求められています。
定期報告(法20条)は、「賃貸住宅管理業者」に課せられた義務です。会社としての義務なので、実際に説明を行うのは、その会社の社員(担当者)であれば誰でも構いません。
業務管理者は、営業所ごとに置かれる「現場の責任者(監督役)」です。彼らの仕事は、部下が適切に報告を行っているかを管理・監督することであり、自分自身がすべての報告を行わなければならないわけではありません。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

