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令和7年・2025年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問28

定期建物賃貸借でも一時使用目的の賃貸借でもない建物賃貸借契約(以下、各問において、「普通建物賃貸借契約」という。)で、賃借人が賃料3か月分を滞納している場合において、賃貸人又は賃料の収納業務を委託された賃貸住宅管理業者の対応に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 賃借人の債務に連帯保証人がある場合、賃貸人は、まずは賃借人に対し滞納賃料の支払を請求し、賃借人がその履行をしないときに限り、連帯保証人に対する請求をすることができる。
  2. 賃借人が賃貸人に対し、敷金を滞納賃料の一部に充てることを請求した場合であっても、賃貸人は、改めて滞納賃料の全額及びこれに対する遅延利息を賃借人に請求することができる。
  3. 賃貸住宅管理業者が、賃借人から前月分の滞納賃料の弁済であると指定されて賃料の1か月分を収受したが、賃貸人が直ちに異議を述べた場合には、いずれの滞納分に充当するかを賃貸人と協議の上で決めることができる。
  4. 賃貸人から特別の委任があれば、賃貸住宅管理業者が、賃借人に対し滞納賃料の支払を求める訴訟を提起してその回収を図ることができる。

  >解答と解説はこちら

【答え:2】
1.賃借人の債務に連帯保証人がある場合、賃貸人は、まずは賃借人に対し滞納賃料の支払を請求し、賃借人がその履行をしないときに限り、連帯保証人に対する請求をすることができる。
1・・・ 誤り

通常、保証人には自分を守るための「催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益という3つの武器(権利)」がありますが、連帯保証人はその武器をすべて取り上げられた状態だと考えてください(民法454条)。

1. 催告の抗弁権(「まずは本人に言ってよ!」と言える権利)
「まずは主債務者(賃借人)に請求してください」と主張できる権利です。連帯保証人にはこれがありません。 賃貸人は、賃借人を飛ばして、いきなり連帯保証人に「全額払え」と言えます。

2. 検索の抗弁権(「あいつ貯金あるからそっちから取ってよ!」と言える権利)
「主債務者に返済能力(財産)があるから、そちらを先に差し押さえてください」と主張できる権利です。連帯保証人にはこれもありません。賃借人にたっぷり貯金があっても、連帯保証人は支払いを拒否できません。

3. 分別の利益(「人数分で割った金額しか払わないよ!」と言える権利)
保証人が複数いる場合、その人数で割った額だけ負担すればよいというルールです。連帯保証人にはこれもありません。他に何人連帯保証人がいようと、一人ひとりが「全額」を支払う義務を負います。

 


2.賃借人が賃貸人に対し、敷金を滞納賃料の一部に充てることを請求した場合であっても、賃貸人は、改めて滞納賃料の全額及びこれに対する遅延利息を賃借人に請求することができる。
2・・・ 正しい

賃借人は、賃貸人に対し、敷金を自己の債務の弁済に充てることを請求することができません(民法622条の2第2項)。
つまり、賃借人が「敷金を預けているんだから、今月の家賃はそこから引いておいてよ!」と主張することはできません。

したがって、賃借人が賃貸人に対し、敷金を滞納賃料の一部に充てることを請求した場合であっても、賃貸人は、改めて滞納賃料の全額及びこれに対する遅延利息を賃借人に請求することができます。

 


3.賃貸住宅管理業者が、賃借人から前月分の滞納賃料の弁済であると指定されて賃料の1か月分を収受したが、賃貸人が直ちに異議を述べた場合には、いずれの滞納分に充当するかを賃貸人と協議の上で決めることができる。
3・・・ 誤り

複数の借金(滞納賃料)がある場合、誰が充当先を決めるのかには「優先順位」があります。
下記順番で決まります。

  1. 合意充当 :貸主と借主が「今月分に充てよう」と話し合って決めること。
  2. 指定充当(借主): 払う人(借主)が「これは○月分の家賃です」と指定すること。
  3. 指定充当(貸主) :借主が指定しなかった場合、受け取る人(貸主)が指定すること。
  4. 法定充当 :上記のいずれもない場合、民法のルールに従って自動的に決まる。

したがって、(2)賃借人の指定どおり、前月分の滞納賃料に充当しなければなりません。

 


4.賃貸人から特別の委任があれば、賃貸住宅管理業者が、賃借人に対し滞納賃料の支払を求める訴訟を提起してその回収を図ることができる。
4・・・ 誤り

賃料の滞納に関して、賃貸住宅管理業者が行うことができる対応は、電話や手紙、訪問による「家賃の督促」です。訴訟の提起、裁判所での陳述、また「未払賃料をまけろ・払え」といった法的な紛争(争い)の解決に向けた本格的な交渉は法律事件に該当するため、弁護士又は弁護士法人でない者が取り扱うことはできません(弁護士法72条)。

たとえオーナー(賃貸人)から「裁判も任せたよ!」と頼まれたとしても、弁護士資格のない管理業者が報酬を得て訴訟手続きを行うことは法律で禁止されています。

 


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令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
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問2
サブリース
問3
賃貸借
問4
定期建物賃貸借契約
問5
賃貸借契約
問6
建物賃貸借
問7
賃貸借
問8
賃貸住宅管理業法
問9
賃貸住宅管理業法
問10
賃貸住宅管理業法
問11
賃貸住宅管理業法
問12
委任契約
問13
賃貸住宅管理業法
問14
賃貸住宅管理業法
問15
賃貸住宅管理業法
問16
賃貸住宅管理業法
問17
賃貸住宅管理業法
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸住宅管理業法
問21
賃貸住宅管理業法
問22
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問23
住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
問24
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問25
賃貸住宅管理業法
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問28
建物賃貸借
問29
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金銭管理
問31
金銭管理
問32
原状回復ガイドライン
問33
原状回復ガイドライン
問34
金銭管理
問35
建物の構造
問36
鉄筋コンクリート造
問37
漏水
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防火管理
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給水設備
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給湯設備
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