- 賃貸借契約の保証は根保証に当たるため、賃貸人とBとの間の連帯保証契約は、賃貸借契約におけるAが負うべき滞納賃料等の債務につき、極度額を定めなければ無効とされる。
- 賃貸人は、Bから請求があったときは、Aの賃貸借契約上の債務の履行状況につき、情報提供しなければならない。
- 賃貸借契約が事業のためになされる場合、Aは、自己の財産及び収支の状況などにつき、保証の委託に際しBに情報提供しなければならない。
- Aが所在不明で連絡がとれない場合、Bは、別に解除権の授権がなくとも、連帯保証人として、賃貸借契約の解除をすることができる。
賃貸借契約の保証は、未払賃料だけでなく、退去時の原状回復費用や損害賠償など、将来発生する「不特定の債務」をカバーします。このように、金額が確定していない債務を保証することを「根保証」と呼びます。
「個人」が根保証人になる場合は、書面等で「極度額(責任の限度額)」を定めなければ、保証契約は無効となると定められました(民法第465条の2第2項)。これは、個人の保証人が予期せぬ巨額の債務を背負うのを防ぐための強力な保護規定です。
ちなみに「法人」が保証人の場合はどうなるか?
この「極度額を定めないと無効」というルールは、あくまで「個人」が保証人の場合のみ適用されます。
したがって、Bが法人(保証会社など)である場合、極度額の定めがなくても保証契約は有効に成立します。
保証人Bが賃貸人に対し、「Aさんはちゃんと家賃を払っていますか?」と尋ねた場合、賃貸人は以下の情報を遅滞なく回答しなければなりません(民法458条の2)。
- 主たる債務(賃料など)の履行状況
- 滞納が生じているか否か
- 滞納している場合、その額や利息・損害賠償の額
この情報提供を請求できるのは、「主たる債務者(A)から頼まれて(委託を受けて)保証人になった人B」に限られます。
事業用の契約で、Aが誰かに保証を頼む(委託する)場合、Aは自分の財務状況(借金がいくらあるか、利益は出ているか等)を正直に話さなければなりません。
しかし、この義務が発生するのは、「個人」に保証を依頼する場合のみです。
なぜ「法人」だと不要なのか? 法人の保証人(家賃保証会社など)は、いわば「保証のプロ」です。自社の審査基準に基づいてAの信用調査を行う能力があるため、民法がわざわざ手取り足取り守ってあげる必要がない、と判断されています。
賃貸借契約を終わらせる「解除権」は、契約を結んだ本人(賃貸人と賃借人)にのみ帰属します。
連帯保証人Bは、Aの代わりに家賃を払う義務はありますが、Aの代わりに「この契約を解約します」と言う権利(代理権)を当然に持っているわけではありません。
そのため、契約等で解除権が付与されていない限り、Bに解除権はなく、自ら契約を解除することはできません。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

