- 雨水以外の漏水は、賃借人の過失や不注意を除けば、給水配管や排水配管からの漏水の他、給水管の保温不足による結露に起因する漏水などが考えられる。
- 配管からの漏水の場合、パイプシャフト内の配管や室内に露出している部分に漏水箇所が発見できなければ、床下やスラブの埋設配管、壁の内側に隠れた配管等からの漏水を疑う必要がある。
- マンション等の場合、漏水の発生源は被害の生じた部屋の上階が多いことから、給水管を漏水の原因として調査する場合、上階の水栓をすべて閉め、給水メーターの動きを見ることで判断できる。
- 室内のキッチンの多くは防水されているので、流し台の排水ホースが外れたとしても、下階へ水漏れを起こすことはほぼない。
漏水と聞くと「雨漏り」をイメージしがちですが、実際には建物内部の設備が原因となるケースが多々あります。
例えば、「給水管・排水管からの漏水」です。経年劣化による腐食や、地震などの外部衝撃による接合部のズレが原因です。
その他にも「結露に起因する漏水」があります。給水管に冷たい水が流れる際、管の周りの空気が冷やされて水滴(結露)がつきます。保温材(断熱材)が不足していると、この水滴が溜まって天井に染み出し、あたかも漏水したかのような状態になります。
また、「ホースや機器の破損」もあります。加圧ポンプに繋がるホースや、洗濯機用蛇口の接続不良なども含まれます。
漏水が発生した際、闇雲に壁を壊して調査するわけにはいきません。調査には「優先順位」があります。
第一段階として「目視可能な場所」を調査します。パイプシャフト(PS)内や、キッチン・洗面所下の収納内など、「目に見える範囲」に水漏れや錆(さび)、腐食がないかを確認します。
目視できる場所に異常がない場合、第二段階として、次は物理的に見ることができない「壁の裏」「床下(スラブ下)」「コンクリートへの埋設部」を疑います。
マンション等では上階が漏水の発生源となることが多いです。漏水の調査では、上階の水栓をすべて閉めた状態で給水メーターの動きを確認します。上階の部屋の蛇口(水栓)をすべて閉めているにもかかわらず、その部屋の給水メーター内の「パイロット(小さな円盤)」が回っているとします。
「蛇口は閉まっているのに、水が流れている」ということは、メーターから蛇口までの間の「どこか(配管)」で水が漏れ出しているという決定的な証拠になります。
このように、目に見えない壁の中の漏水を、「メーターの動き」という目に見える形で確認するのがこの手法の狙いです。
お風呂(浴室)は大量の水を流すことが前提なので、床下に「防水パン」や「防水層」が作られています。しかし、キッチンや洗面所の床下には、通常そのような防水措置は施されていません。
もし流し台の排水ホースが外れたり、配管が詰まって溢れたりすると、水はそのまま床材(フローリングやクッションフロア)を通り抜け、コンクリートのわずかな隙間からダイレクトに下階の天井へ漏れてしまいます。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
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- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
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- 問40
- 登記
- 問41
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- 問42
- 税金
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- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

