ア 定期建物賃貸借契約の更新がない旨の事前説明を書面に基づいて行えば、その書面の交付がなくとも、契約は有効に成立する。
イ 契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約も有効である。
ウ 電磁的記録により定期建物賃貸借契約を締結することは可能である。
エ 150㎡の居住用建物の定期建物賃貸借契約において、賃借人が海外転勤を理由に解約を申し入れた場合、同契約は解約申入日から1か月を経過することで当然に終了する。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条)を締結する場合、賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ(契約前までに)以下のプロセスを両方行わなければなりません。
・書面の交付(「更新がなく、期間満了で終了する」旨を記載したもの)
・その書面に基づいた説明
設問のように「書面の交付がない」場合、たとえ口頭でどれだけ丁寧に説明したとしても、それは「定期建物賃貸借」としての効力を失います。
定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条1項)には、期間の制限(上限・下限)が法律上ありません。
最短: 1日でも1週間でも設定可能。
最長: 50年でも100年でも設定可能。
そのため、設問にある「1年未満」の契約も、定期建物賃貸借として有効です。
対比ポイントは個別指導で解説します!
「電磁的記録(デジタルデータ)」で作成されたものも、法律上の「書面」と同じ扱いを受けます。
これにより、紙の契約書にハンコをつく代わりに、クラウドサインなどの電子署名を用いた電子契約が有効に成立します。
ただし、電子契約を成立させるためには、賃借人の承諾を得ていることがです。一方的にメールで送ればいいわけではありません。
定期建物賃貸借は、原則として「期間満了まで解約できない」のがルールですが、一定の厳しい条件を満たした場合に限り、法律が賃借人を救済するために「中途解約権」を与えています。
この権利を行使するためには、以下の3つをすべて満たす必要があります。
- 目的: 居住用建物であること(店舗や事務所はNG)。
- 規模: 床面積が200㎡未満であること。
- 理由: 転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情により生活の本拠として使うのが困難であること。
設問では「150㎡(200㎡未満)」「居住用」「海外転勤(やむを得ない事情)」と、すべての条件をクリアしています。
そして、解約の申し入れをした日から「1か月」を経過することで、契約は終了します。 「3か月」や「即時」といった数字のひっかけが出ることもあるので、「1か月」という数字を確実に覚えましょう。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

