- 賃貸住宅の引渡しを受けて居住している賃借人は、賃借権の登記をしていなくても、当該賃貸住宅を購入した者に対し、自らの賃借権の存在を主張することができる。
- 賃貸住宅の所有権者として登記されていた者が、実際はその所有権を有していなかった場合でも、登記を信頼してその者から当該賃貸住宅を購入した者は、その所有権を有効に取得する。
- 賃貸住宅の所有権者として登記されている者が、実際はその所有権を有していなかった場合でも、その者が所有権者であるものと推定される。
- 相続財産である賃貸住宅の所有権が未登記であった場合には、相続人が、その所有権の保存登記をすることができる。
通常、不動産に関する権利を第三者に主張するには「登記」が必要です(民法177条)。しかし、借主(賃借人)に登記を求めるのは現実的に難しいため、借地借家法では「建物の引渡し」があれば、登記がなくても新しいオーナー(譲受人)に権利を主張できると定めています。
本肢は「公信力(こうしんりょく)」の内容です。公信力とは、「登記の内容が真実だと信じて取引した人を、法律で守る(権利を取得させる)」という力のことです。
日本はこの制度を採用していません。
理由は、真の権利者(本当の持ち主)の犠牲が大きすぎるためです。たとえ勝手に他人の名義に書き換えられていたとしても、真の権利者は「それは私のもので、売った覚えはない!」と主張して取り戻すことができます。
日本の不動産登記には「公信力」はありませんが、「推定力」は認められています。
法律用語で「推定する」とは、簡単に言うと「とりあえず、そうだと決めておきましょう。文句がある人が証拠を持ってきて証明してくださいね」というルールです。
例えば、「登記がある人(Aさん)」がいたとします。Aさんが「私は登記簿に載っているから、私が所有者ですよね?」と言えます。自分から「私が本当の持ち主である証拠」をわざわざ集めて回る必要はありません。つまり、一旦、Aさんを所有者にしておくことが「推定力」です。
一方、上記について「反対を主張する人(Bさん)」がいたとします。「いや、その登記は間違いだ!Aは所有者じゃない!」と言うなら、Bさんがその証拠(反証)を出さなければなりません。もし、反証を出せば、Bさんが所有者となります。このように推定力は、一旦はそのようにしていくけど、反証があると、内容が覆る(くつがえる)のが特徴です。
「保存登記」とは、まだ誰のものでもなかった不動産について、最初に行われる所有権の登記のことです。人間でいう「出生届」のようなものだとイメージしてください。
通常は、建物を新築した際、表題部に名前が載っている人(表題部所有者)が行います。
しかし例外的に「相続人」が直接自己名義にすることも認められています。
つまり、本来なら「亡くなった被相続人の名義で保存登記」→「相続人へ移転登記」という2段階を踏むのが原則のように思えますが、法律(不動産登記法)ではショートカットを認めています。
その理由は、相続人は被相続人の権利義務をまるごと引き継ぐ「一般承継人」だからです。
このショートカットにより、登録免許税などのコストや手間を省き、実体経済に即したスムーズな名義変更を可能にしています。
試験対策としては、「表題部所有者の相続人は、いきなり自分名義で保存登記ができる!」と覚えておけばよいでしょう!
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

