- 消費税の計算上、免税事業者からの課税仕入れについて、令和7年度の消費税の納税においては、仕入税額控除の対象となる金額はない。
- 不動産所得において事業的規模による不動産貸付とは、貸付規模がおおむね5棟又は10室以上など社会通念上事業と称するに至る程度の不動産貸付をいう。
- 固定資産税は毎年1月1日時点、都市計画税は毎年4月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する税金である。
- 建物の賃貸借契約書に賃料・礼金などの記載がある場合、その記載金額により印紙税が課せられる。
結論から言うと、「令和7年度においても、免税事業者からの仕入れについて一定額を控除できる制度(経過措置)」が存在するため、設問の「対象となる金額はない」という記述は間違いです。
本肢は、インボイス(適格請求書)がない場合、原則として仕入税額控除は受けられませんが、急激な負担増を避けるための「経過措置」を知っているかを問うています。
原則: インボイスを発行できない「免税事業者」からの仕入れは、消費税の控除ができません。
例外(経過措置): 制度開始から一定期間は、インボイスがなくても仕入税額の「一定割合」を差し引くことができます。
| 区分 | 適用期間 | 仕入税額控除の割合 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 令和5年10月1日 ~ 令和8年9月30日 | 80% |
| 第2段階 | 令和8年10月1日 ~ 令和11年9月30日 | 50% |
| 制度終了 | 令和11年10月1日以降 | 0%(控除不可) |
不動産所得には、その規模によって「事業的規模」か「業務付随(非事業)規模」かの区別があります。
形式的な判定基準として、以下のいずれかを満たす場合に「事業的規模」と判断されます。
- 独立家屋(一戸建て): おおむね 5棟 以上
- 貸間・アパート(マンション): おおむね 10室 以上
この問題の誤りは、都市計画税の「4月1日」という記述にあります。正しくは、固定資産税も都市計画税も、どちらも「1月1日」が基準日(賦課期日)です。
地方税法において、固定資産税と都市計画税はセットで扱われることが多く、その基準となる日も共通しています。
- 固定資産税: 毎年 1月1日 時点の所有者に課税
- 都市計画税: 毎年 1月1日 時点の所有者に課税
固定資産税や都市計画税は、1月1日時点で固定資産課税台帳(市町村が管理している記録)の名簿に載っている人(納税義務者)に対して課されます。
結論から言うと、建物の賃貸借契約書には印紙を貼る必要はありません。
土地の賃貸借契約書は、課税文書(第1号文書)として印紙が必要です(印紙税が課税される)。
一方、建物の賃貸借契約書は、非課税文書なので、印紙は不要です(印紙税は課税されない)。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

