ア 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、登録を受けた場合は他の登録業者と同様に賃貸住宅管理業法に関する規制に服することとなる。
イ 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、国土交通省は賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨している。
ウ 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、その時点で国土交通大臣に登録の申請をしていれば賃貸住宅管理業を営むことはできる。
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
賃貸住宅管理業法では、管理戸数(受託戸数)が200戸以上の業者は登録が義務付けられています。
一方で、200戸未満の業者は登録しなくても営業自体は可能ですが、あえて「任意で登録する」という選択ができます。
そして、登録を受けた以上、その規模にかかわらず「登録業者」としての地位を確立します。
したがって、200戸以上の大手業者と全く同じルール(誠実義務、分別管理、書面の交付など)を守る義務が生じます。
賃貸住宅管理業法(正式名称:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)は、オーナー様や入居者の利益を守るために作られました。 管理戸数が200戸未満であれば法律上の「登録義務」はありませんが、小規模な業者であっても適正な業務運営が求められることに変わりはありません。
では、なぜ「推奨」されるのか?
国土交通省が登録を勧める主な理由は以下の通りです。
- 業界全体のボトムアップ:より多くの業者が登録し、法に基づいた業務(分別管理や重要事項説明など)を行うことで、業界全体の信頼性が高まります。
- 消費者への安心感:オーナー様からすれば、たとえ小規模でも「国に登録し、厳しいルールを守っている業者」の方が安心して大切な資産を預けられます。
法律上、200戸以上になった瞬間に「登録を受けていなければならない」とされています。 つまり、「申請中(手続き中)」の状態では、200戸以上の管理業務を行うことはできないのです。
実務的な流れをイメージしてみましょう。
- 現在:190戸(登録なしで営業可能)
- 来月:新規受託で210戸になる予定
この場合、210戸になる「前」に登録申請を済ませ、210戸になった瞬間にはすでに「登録完了(登録業者)」になっていなければなりません。
一時的にでも200戸以上になったのであれば、その期間は登録業者である必要があります。「すぐに解約が出て190戸に戻るから申請だけでいいや」という言い訳は通用しません。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

