「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省住宅局平成13年3月23日策定)において、新築される共同住宅に防犯上必要とされる事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。
- 住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。
- 接地階に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。
- 共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上とされている。
【答え:2】
1.エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。
1・・・適切
エレベーターのかご内には、防犯カメラ等の設備を設置することが望ましいとされています(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。
2.住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。
2・・・不適切
接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置しなければなりません(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。よって、「ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要」は不適切です。
3.接地階に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。
3・・・適切
接地階等の住戸の窓は、バルコニー等に面するもの以外のものは、補助錠、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。また、破壊が困難なガラスを使用したものとすることが望ましいとされています(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。よって、本肢は適切です。本肢は関連ポイントや理解すべきポイントがあるので、個別指導で解説します!
4.共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上とされている。
4・・・適切
共用玄関の照明設備は、その内側の床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保することができるものしなければなりません。よって、適切です。
本肢は試験で出題されそうな対比ポイントがあるので、個別指導で解説します。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営