令和3年・2021年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問22

賃料回収及び明渡しに向けた業務に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。
  1. 明渡しを命じる判決が確定すれば、貸主は、強制執行によることなく、居室内に立ち入り、残置物を処分することができる。
  2. 貸主は、契約解除後、借主が任意に明渡すことを承諾している場合、明渡し期限後の残置物の所有権の放棄を内容とする念書を取得すれば、借主が退去した後に残置物があったとしても自らこれを処分することができる。
  3. 貸主は、借主の未払賃料について、支払を命じる判決が確定しなければ、賃料債務の有無及び額が確定しないため、敷金を充当することができない。
  4. 貸主は、賃貸借契約書を公正証書で作成した場合であっても、建物の明渡しの強制執行をするためには、訴訟を提起して判決を得なければならない。

 

  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、エ
  4. ウ、エ

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【答え:2(ア・ウが不適切)】
ア.明渡しを命じる判決が確定すれば、貸主は、強制執行によることなく、居室内に立ち入り、残置物を処分することができる。

ア・・・不適切

残置物を処分したり搬出するためには、①明渡しを命じる判決を得て、その後、②強制執行手続をとることによって可能となります。つまり、明渡しを命じる判決が確定しても、強制執行によらなければ、居室内への立ち入りや残置物の処分を行うことはできません。よって、本肢は不適切です。


イ.貸主は、契約解除後、借主が任意に明渡すことを承諾している場合、明渡し期限後の残置物の所有権の放棄を内容とする念書を取得すれば、借主が退去した後に残置物があったとしても自らこれを処分することができる。

イ・・・適切

契約解除後、借主が任意に明渡すことを承諾している場合、明渡し期限後の残置物の所有権の放棄を内容とする念書を取得すれば、借主が退去した後に残置物があったとしても、貸主は自ら借主の残置物を撤去・処分することができます。よって、適切です。


ウ.貸主は、借主の未払賃料について、支払を命じる判決が確定しなければ、賃料債務の有無及び額が確定しないため、敷金を充当することができない。

ウ・・・不適切

借主が賃料を支払っていない場合、貸主は、敷金から未払い賃料分を取ることができます充当することができる)。この場合、支払を命じる判決は不要です。よって、不適切です。本肢は、賃貸不動産経営管理士試験に出題されやすいポイントがあるので、個別指導で解説します。


エ.貸主は、賃貸借契約書を公正証書で作成した場合であっても、建物の明渡しの強制執行をするためには、訴訟を提起して判決を得なければならない。

エ・・・適切

明渡しについては、公正証書によって強制執行することはできません。建物の明渡しの強制執行をするためには、不動産の明渡しの強制執行をするためには、訴えを提起し、給付判決(建物の明け渡しを認める判決)を取得することが必要です。公正証書により強制執行できるのは、金銭債務の執行です。


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令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅標準管理受託契約書
問6
賃貸住宅の管理
問7
賃貸住宅の管理
問8
民法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
防犯配慮設計指針
問12
建築基準法(単体規定)
問13
耐震改修
問14
修繕履歴情報
問15
建物の維持保全
問16
建物設備(屋上・外壁)
問17
建物の修繕
問18
建物設備(給水設備・給湯設備)
問19
建物設備(換気設備)
問20
賃貸借(敷金)
問21
賃貸借(賃料増減核請求)
問22
賃貸借(賃料回収・明渡し)
問23
賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
問24
賃貸借(建物賃貸借)
問25
賃貸借(建物賃貸借)
問26
賃貸借(定期建物賃貸借)
問27
賃貸借・保証
問28
賃貸借(所有権の移転)
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定賃貸借標準契約書
問34
特定賃貸借標準契約書
問35
特定賃貸借標準契約書
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
特定転貸事業者
問40
特定転貸事業者
問41
特定転貸事業者
問42
賃貸住宅管理業法
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
宅地建物取引業法
問45
税金
問46
賃貸住宅
問47
業務上の関連法令
問48
賃貸不動産経営管理士
問49
保険
問50
不動産賃貸経営

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